死亡したときの給付
埋葬料・家族埋葬料
組合員が公務によらないで死亡したときは、その家族(被扶養者)に「埋葬料」が、家族(被扶養者)が死亡したときは、組合員に「家族埋葬料」が支給されます。
(注) | 家族(被扶養者)のいない組合員が死亡した場合は、実際に埋葬を行った者に対し、埋葬料の範囲内で、埋葬に直接要した費用が支給されます。 |
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組合員 | 埋葬料 | 50,000円 |
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家族(被扶養者) | 家族埋葬料 | 50,000円 |
当共済組合の附加給付
埋葬料附加金
組合員が死亡したとき 50,000円
※被扶養者のいない組合員が死亡したときは、支給されません。
家族埋葬料附加金
被扶養者が死亡したとき 50,000円
支払未済給付金(短期給付)
本来組合員が受給すべき給付で、組合員が死亡したことにより未支給となる給付(高額療養費・一部負担金払戻金・傷病手当金 等)について、その家族※に支給します。
※ | 請求できる方は、①配偶者 ②子 ③父母 ④孫 ⑤祖父母 ⑥兄弟姉妹 ⑦三親等以内の親族の順で「死亡時に組合員と生計を共にしていた者」となります。 |
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埋葬料・家族埋葬料の請求
提出書類 | 様式名 | 様式 | 記載例 |
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埋葬料・家族埋葬料(附加金)請求書 | ![]() |
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添付書類 |
埋葬許可証の写し※1 埋葬に要した費用を証明する書類※2 (被扶養者以外が埋葬料を請求する場合のみ) |
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請求期限 | 死亡した日の翌日から2年間 | ||
提出先 |
勤務先の共済事務担当課 任意継続組合員、退職者の方は共済組合医療健康課(TEL:029-301-1413) |
※1 |
「埋火葬許可証の写し」が提出できない場合は、死亡の事実を確認できる書類の写し(死亡診断書等)を添付してください。 ただし死亡診断書等の写しには、所属所長の「奥書証明」が必要です。 「埋火葬許可申請書」の写しは認められません。 |
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※2 | 埋葬料の請求者が、被扶養者ではなく埋葬を行った方の場合は、埋葬に要した費用(葬儀費用含む。)を証明する書類(領収書等)の写しが必要です。 |
支払未済給付金(短期給付)の請求
提出書類 | 様式名 | 様式 | 記載例 |
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支払未済給付金請求書(短期給付) | ![]() |
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添付書類 |
親族の順位がわかる書類(戸籍謄本、除籍謄本等) 請求者の預金通帳の写し ※同一人が遺族年金を請求する場合は添付書類を省略することができます。 |
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請求期限 | 給付事由が生じた日から2年間 | ||
提出先 |
勤務先の共済事務担当課 任意継続組合員、退職者の方は共済組合医療健康課(TEL:029-301-1413) |
Q 組合員が亡くなった場合、埋葬料は誰に支給されますか?
A 亡くなられた組合員に被扶養者がいる場合は、その被扶養者に埋葬料と附加金を支給します。被扶養者がいない場合は組合員の埋葬を実際に行った方(または社会通念上埋葬を行うべき方)に対して、埋葬料(埋葬にかかった費用が5万円未満の場合は埋葬にかかった費用)のみを支給します。
Q 組合員が資格喪失後に亡くなった場合は給付の対象となりますか?
A 資格喪失後3カ月以内に亡くなられた場合は、埋葬料(附加金を除く。)を支給します。ただし、資格喪失後、亡くなられるまでの間に他の健康保険制度の資格を取得したときは、支給しません。
Q 死産や妊娠中絶した胎児(妊娠85日以上)、または出産後2~3時間で死亡した子は家族埋葬料の給付の対象となりますか?
A 死産や妊娠中絶した胎児は被扶養者として認定できないため、給付対象となりません。出産後、2~3時間で亡くなられた子は、戸籍法上、組合員の子であることが明らかであれば被扶養者と認定できるため給付対象となります。