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高齢者医療制度のしくみ

前期高齢者医療制度

高齢受給者の給付

70歳以上になる月から後期高齢者医療制度に加入するまでの間は、高齢受給者として共済組合から給付を受けることになり、医療機関で受診する際は、次の区分により共済組合から発行された「高齢受給者証」を提示することになります。

「高齢受給者証」は、70歳に達する月の下旬に発行します。

高齢受給者の医療費の自己負担割合

組合員で70歳以上75歳未満
標準報酬の月額 自己負担割合
28万円未満 2割
28万円以上 3割
被扶養者で70歳以上75歳未満
組合員の年齢 標準報酬の月額 自己負担割合
70歳未満 2割
70歳以上 28万円未満
28万円以上 3割
(注) 3割負担と判定された方で前年の収入が次の金額未満のときは、「基準収入額適用申請書」と前年の収入金額を確認できる書類を共済組合に提出いただくと、9月診療から2割負担となる新たな高齢受給者証を交付します。
・70歳以上の被扶養者がいる場合
組合員と70歳以上の被扶養者の前年の合計収入額が520万円未満
・70歳以上の被扶養者がいない場合
組合員の前年の収入が383万円未満
高齢受給者の自己負担限度額
負担区分 自己負担限度額
外来(個人ごと) 外来+入院(世帯単位)
3割 現役並みIII
(標準報酬の月額83万円以上)
252,600円+
(医療費-842,000円)×1%
(多数該当 140,100円)
現役並みII
(標準報酬の月額53万円以上79万円以下)
167,400円+
(医療費-558,000円)×1%
(多数該当 93,000円)
現役並みI
(標準報酬の月額28万円以上50万円以下)
80,100円+
(医療費-267,000円)×1%
(多数該当 44,400円)
2割 一般
(標準報酬の月額26万円以下)
18,000円
(年間上限144,000円)
57,600円
(多数該当 44,400円)
低所得II
(市町村民税非課税)
8,000円 24,600円
低所得I
(低所得IIのうち一定の基準に満たない人)
15,000円
(注1) 適用区分「現役並みI・II」に該当する方が、窓口での支払いを上表の自己負担限度額に留めるには「高齢受給者証」に加え「限度額適用認定証」の提示が必要です。
(注2) 自己負担限度額を超えて支払った分は、高額療養費として共済組合から支給されます。

後期高齢者医療制度

後期高齢者医療制度は、75歳(一定の障害のある者は65歳)以上の者を対象とした医療保険制度です。

保険者(運営主体)

制度の運営は、各都道府県に設けられた広域連合が行います。広域連合には、都道府県内の全ての市町村(特別区を含みます、以下同)が加入します。

被保険者

次に該当する全ての者が、被保険者として加入します。

  • 75歳以上の者
  • 65歳以上であって、一定の障害があり、広域連合の認定を受けた者

従来加入していた医療保険(共済組合、健康保険組合、国民健康保険等)は脱退します。

保険証

後期高齢者医療制度の保険証が1人に1枚交付されます。

保険料

保険料は被保険者1人1人に賦課され、年金から天引き又は口座振替により納めます。

ただし、共済組合等の被扶養者は、従来の保険料の個別負担がなかったため軽減措置があります。

医療給付

診療を受けるときは、保険医療機関等に後期高齢者医療制度の保険証を提示します。

窓口で支払う自己負担等は次のとおりです。

  • 医療費の1割(一定以上の所得のある者は2割又は3割)
  • 入院時の食事代等の一部負担(所得の低い者は負担が軽減されます)
    ・1食あたり460円。
    ただし、療養病床に入院した場合は、食費、居住費の一部を負担します。
  • 同一の病院等で支払う自己負担額は、ひと月あたり次の限度額までとなります。また、世帯内で後期高齢者医療制度と介護保険の両制度を利用し、年間( 8月1日から翌年7月31日までの12月が計算期間)の自己負担の合計が高額になったときは、次の限度額までの負担となります(高額介護合算療養費)。
高額療養費
負担区分 自己負担限度額
外来(個人ごと) 入院を含めた世帯全体
現役並み所得者Ⅲ
(課税所得690万円以上)
252,600円+(医療費-842,000円)×1/100
〈多数回該当:140,100円〉
現役並み所得者Ⅱ
(課税所得380万円以上)
167,400円+(医療費-558,000円)×1/100
〈多数回該当:93,000円〉
現役並み所得者Ⅰ
(課税所得145万円以上)
80,100円+(医療費-267,000円)×1/100
〈多数回該当:44,400円〉
一般 18,000円
(年間上限 144,000円)
57,600円
〈多数回該当:44,400円〉
低所得Ⅱ
(市町村民税非課税)
8,000円 24,600円
低所得Ⅰ
(低所得Ⅱのうち一定の基準に満たない者)
15,000円
※1 〈 〉内の金額は過去12カ月に3回以上高額療養費の支給を受けた場合の4回目以降の限度額です。
※2 月の途中で75歳の誕生日を迎えると、移行した後期高齢者医療制度と移行前の医療制度、それぞれのその月の自己負担限度額が2分の1となります。
高額介護合算療養費
負担区分 自己負担限度額
現役並み所得者Ⅲ
(課税所得690万円以上)
212万円
現役並み所得者Ⅱ
(課税所得380万円以上)
141万円
現役並み所得者Ⅰ
(課税所得145万円以上)
67万円
一般 56万円
低所得Ⅱ
(市町村民税非課税)
31万円
低所得Ⅰ
(低所得Ⅱのうち一定の基準に満たない者)
19万円
基準額を超える額が500円以下の場合は支給されません。

Q 70歳になりました。高齢受給者証発行の申請は必要ですか?

A 申請は原則不要となります。70歳の誕生月(当月2日生まれ~翌月1日生まれ)の下旬に共済組合から交付します。

Q 75歳になりました。共済組合で資格取消等の手続きは必要ですか?

A 資格取消等の手続きは必要ありません。保険証等の返納について勤務先の共済事務担当課を通してご案内いたしますので、75歳の誕生日以降、すみやかに返納くださるようお願いします。

Q 現役(市役所等に在職中)の高齢受給者(70歳以上75歳未満)が入院等により医療費が高額となった場合、医療機関等の窓口に「限度額適用認定証」を提示する必要はありますか?

A 組合員の所得区分(標準報酬月額)が「現役並みⅠ(28万円以上50万円以下)」または「現役並みⅡ(53万円以上79万円以下)」に該当する場合のみ、高齢受給者証と併せて限度額適用認定証の提示が必要となります。

使い方ガイド

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