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物資事業

物資事業は、当組合が特約店契約したディーラーから組合員が自動車を購入する場合、購入代金の一部を当組合が組合員に代わって立替払いし、利用者が立替金を給与控除により当組合へ割賦償還するという制度です。

また、特約店契約をしていない自動車販売会社から自動車購入する場合でも、「特例による物資立替金制度」により組合員が立替金手数料を支払うことで物資事業を利用することができます。

事業の内容

取扱い(販売)品目 自動車 ※自動二輪車不可
利用資格 組合員資格を取得した日から(再任用職員・会計年度任用職員、短期組合員及び任意継続組合員を除く。)
立替限度額 300万円(10万円以上5万円単位)
立替利率 年利1.56(変動金利)
償還方法 償還月数(回数)は立替金額に応じ決定します。
物資立替金決定の翌月から給与控除により元利均等償還していただきます。
償還方法は「毎月均等償還」と「ボーナス併用償還」のいずれかを選択します。また随時「繰上げ償還」もできます。
※「ボーナス併用償還」は、立替金額が50万円以上の場合に限ります。
物資立替金に係る償還表

立替申込みの制限

次のいずれかに該当する場合は申込みをすることができません。

  1. 今回の物資立替金に対する毎月の償還予定額と他の物資立替金・組合員貸付及び他の金融機関等からのすべての借入金に対する毎月の償還額の合計額が、給料月額の30%を超えるとき。
    ●育児休業等により減額されている場合は、減額後の給料月額を基準とします。
  2. 今回の物資立替金に対する年間の償還予定額と他の物資立替金・組合員貸付及び他の金融機関等からのすべての借入金に対する年間の償還額の合計額が、年収額(給料月額の16倍とする)の30%を超えるとき。
  3. 給料その他の給与(退職手当またはこれに相当する手当を含みます。)が差押えとなっているとき。
  4. 給料の全部の支給が停止されているときまたは懲戒処分により給料の一部が停止されているとき。
  5. 貸付事故者(破産者、民事再生法による再生債務者及び貸付規則違反者等)となったとき。

立替金の即時償還命令

次のいずれかの事由に該当したときは、ただちに未償還元利金の即時償還を命じます。

  1. 組合員の資格を失ったとき。(退職したとき)
  2. 退職手当またはこれに相当する手当の支給を受けたとき。
  3. 申し込みの内容に偽りのあることを認めたとき。
  4. その他物資供給規則に違反したとき。

退職したとき

借受人が退職したときは即時償還となり、地方公務員等共済組合法第115条第2項の規定に基づく方法により、退職手当から未償還元利金を控除し当組合に返済することとなります。

日本貸金業協会について

日本貸金業協会では、広報・普及活動の一環として悪質な貸金業者からの借入防止や拘わってしまった場合の相談窓口に関するページを設けております。

また、返済シミュレーションや家計管理診断等ができるコーナーも設けられておりますので、自己の借入の診断や借入時の返済計画にお役立てください。

●日本貸金業協会ホームページ

http://www.j-fsa.or.jp

利用方法および立替金の決定等について

1.共済組合が契約した自動車販売会社(特約店)で購入する場合

提出書類 様式名 様式 記載例
物資立替金償還能力調査書
添付書類 他の金融機関等からのすべての借入額に対する残高及び毎月の償還額等がわかる書類の写し

次の①~③の手続きを行い、共済事務担当課より「自動車購入票(5枚複写)」の交付を受けた後、特約店へ「自動車購入票」を提出のうえ購入手続きをしてください。

「自動車購入票」に契約書等の添付は必要ありません。

特約店一覧はこちら

  • ①組合員は、所属所の共済事務担当課に「物資立替金償還能力調査書」を提出してください。
    他の金融機関等から借入れがある場合は、申込日現在のすべての償還額を将来に亘って確認できる償還表等の写しを添付してください。
    連帯債務等があるときは、連帯債務者が判別できる証明書類等の写しを添付してください。
    申請者が未成年者の場合は、上記書類のほか、法定代理人の同意書が必要となります。
  • ②共済事務担当課は、「物資立替金償還能力調査書」の記載内容を確認のうえ、当組合に提出してください。
  • ③当組合は「物資立替金償還能力調査書」を審査し、立替申込みの制限に該当しない場合は共済事務担当課に「自動車購入票」(5枚複写)の交付を依頼します。
  • ④共済事務担当課は組合員に「自動車購入票」を交付してください。
  • ⑤組合員は、共済事務担当課から交付された「自動車購入票」を特約店支店(販売店)に提出し、売買契約を交わしてください。
  • ⑥特約店支店(販売店)は、「自動車購入票」を次のとおり処理してください。
    自動車購入票 処理内容
    • 1.共済組合提出用
    • 2.特約店本店用
    特約店本店へ提出してください。
    【特約店本店の処理】
    • ①「立替金請求書」を作成のうえ、「1.共済組合提出用」を添えて毎月5日(5日以降請求は、翌月扱い)までに当組合へ請求してください。
    • 「2.特約店本店用」は特約店本店で保管してください。
    3.特約店支店用 特約店支店(販売店)で保管してください。
    • 4.所属所用
    • 5.組合員用
    組合員に返却してください。
  • ⑦組合員は、「自動車購入票」の「4.所属所用」を共済事務担当課へ提出し、「5.組合員用」を保管してください。
  • ⑧共済事務担当課は、「自動車購入票」の「4.所属所用」を保管してください。
  • ⑨当組合は、物資立替決定者に「物資立替金個別償還明細表」を2部作成し、共済事務担当課へ送付します。
  • ⑩共済事務担当課は、当組合から送付される「物資立替金個別償還明細表」の1部を組合員に交付のうえ、もう1部を共済事務担当課で保管してください。
  • ⑪組合員は、交付された「物資立替金個別償還明細表」を確認のうえ、保管してください。
  • ⑫当組合は、「物資立替金送金通知書」を特約店本店に送付のうえ、立替金から手数料(新車:10,000円、中古車:5,000円)を控除した金額を、請求月の28日(送金日が、銀行休日にあたるときは翌営業日となります。)に特約店本店が指定する口座へ送金します。※手数料には、別途消費税がかかります。
  • ⑬特約店支店(販売店)は、組合員に自動車を納車してください。
  • ⑭償還開始は、物資立替金送金の翌月からとなるので、共済事務担当課は、当組合から送付される「物資立替金償還予定表」により組合員の毎月の給与から物資立替金償還額を差し引いて、当組合へ25日までに振込みしてください。

2.特約店以外で購入する場合【特例による物資立替金制度】

提出書類 様式名 様式 記載例
特例による物資立替金申請書(両面)
物資立替金償還能力調査書
添付書類
  • 他の金融機関等からのすべての借入額に対する残高及び毎月の償還額等がわかる書類の写し
  • 自動車売買契約書の写し・自動車注文書等の写し
    (一社)日本自動車販売協会連合会監修の注文書の場合、社印を必要としません。

特約店契約をしていない自動車販売会社から自動車を購入する場合でも、組合員が立替手数料を支払うことにより、普通貸付の申込方法と同様に物資事業を利用できます。次の手順により手続きを行ってください。

  • ①組合員は、次の書類を所属所の共済事務担当課に提出してください。
    • 特例による物資立替金申請書
    • ・自動車注文書または売買契約書の写し
    • 「物資立替金償還能力調査書」
      他の金融機関等から借入れがある場合は、申込日現在のすべての償還額を将来に亘って確認できる償還表等の写しを添付してください。
      連帯債務等があるときは、連帯債務者が判別できる証明書類等の写しを添付してください。
      申請者が未成年者の場合は、上記書類のほか、法定代理人の同意書が必要となります。
      自動車注文書または売買契約書には、組合員の署名・捺印と社印が押印してあることが必要となります。
      自動車注文書等に(一社)日本自動車販売協会連合会が監修した旨の記載がある自動車注文書等は、社印の必要はありません。
  • ②共済事務担当課は、組合員から提出された①の書類を取りまとめのうえ、毎月5日(5日以降申請は、翌月扱い)までに当組合へ申請してください。
  • ③当組合は、物資立替決定者に「物資立替金決定及び送金通知書」及び「物資立替金個別償還明細表」(2部)を作成し、共済事務担当課へ送付します。
  • ④共済事務担当課は、「物資立替金決定及び送金通知書」等を組合員に交付のうえ、「物資立替金個別償還明細表」の1部を保管してください。
  • ⑤組合員は、交付された「物資立替金決定及び送金通知書」等を確認のうえ、保管してください。
  • ⑥当組合は、立替金から手数料(新車:10,000円、中古車:5,000円)を控除した金額を、申請月の28日(送金日が、銀行休日にあたるときは翌営業日となります。)に組合員登録口座へ送金します。※手数料には、別途消費税がかかります。
  • ⑦償還開始は、物資立替金送金の翌月からとなるので、共済事務担当課は、当組合から送付される「物資立替金償還予定表」により組合員の毎月の給与から物資立替金償還額を差し引いて、当組合へ25日までに振込みしてください。

Q 特約店はどこで確認することができますか。

A こちらからご確認ください。

特約店一覧

Q 特約店以外で購入する場合は対象外ですか。

A 特例による物資立替金制度をご利用ください。
手数料をご負担いただくことで、当該制度を利用することができます。

Q 特例による物資立替金制度を利用した場合、立替金の送金先は販売店を指定できますか。

A できません。
組合員の当組合登録口座に送金しますので、組合員が販売店に振り込むこととなります。

Q 自動車購入の場合、貸付事業と併せて利用することはできますか。

A できます。
ただし、物資事業と貸付事業の申込金額の合計が、購入金額の範囲内であることが必要です。

使い方ガイド

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