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医療健康課

短期給付関係

Q 短期給付金の送金日はいつですか。

A

  1. 出産費請求書等のように所属所を通じて、共済組合へ提出する給付金の場合

    送金日は、毎月12日と28日(土日祝日の場合は翌営業日)の2回です。

  2. 医療機関等で組合員証を使用し、高額な医療費を支払い、共済組合から自動給付する場合

    診療月の3ヶ月後の28日(土日祝日の場合は翌営業日)です。たとえば4月の診療であれば、7月28日の送金となります。組合員証を使用した場合、医療機関等から共済組合へ診療報酬明細書(以下「レセプト」といいます。)により請求されます。「レセプト」の総医療費から自己負担を計算し、高額療養費や附加給付等が、自動給付となります。ただし、「レセプト」の請求が遅れる(照会返戻や再審査など)場合もありますので、この場合は、送金の日も遅くなります。

Q 「医療費通知書」は、医療費控除を受ける際の領収書の代わりとなりますか。

A 平成31年1月から医療費控除に使用できる「医療費通知書」を交付しています。ただし、事務処理の関係により直近の10月診療分までの記載となるため、11月・12月に医療機関を受診した場合は医療機関で発行された領収書での手続きとなります(請求遅れ等により10月以前診療分の記載が漏れている場合も同様)。また、確定申告の対象年以外の診療が含まれている場合は削除してください。その他、記載内容が実際の自己負担額(領収書や給付金通知書)と異なる場合は、「医療費通知書」を訂正(10円未満の端数の違いは訂正不要)してご使用ください。
「医療費通知書」の記載内容と異なる領収書は5年間保管する必要があります。医療費控除の詳細については、税務署にお間合わせください。

Q 治療用装具等を再購入した場合は何度でも療養費の給付の対象となりますか?

A 治療用装具には耐用年数が定められており、耐用年数経過前に再作成した場合は給付の対象となりません。ただし、別の医療機関で異なる型式の装具を作成している場合や子供の成長によりサイズが合わなくなった等の理由で装具を再作成する場合は、定められた耐用年数が経過していなくても給付の対象となる場合があります。

対象はこちら

Q 臓器移植に要した費用は療養費の給付の対象となりますか?

A 臓器等採取を行う医師の派遣に要した費用や臓器等の搬送に要した費用の一部は給付の対象となる場合がありますので、勤務先の共済事務担当課または共済組合医療健康課までご相談ください。

Q 訪問看護が受けられる難病患者等とは、具体的にはどのような方ですか?

A 具体的には、難病患者の方や重度障害者の方、あるいは働きざかりで脳卒中などに倒れ、寝たきりの状態にある方、がんにかかった方で自宅で最期を迎えたいと希望する方などが対象となります。

なお、要介護状態等にあり、介護保険からも給付を受けられる場合は、原則として介護保険が優先されます。

Q 入院することになりましたが、事前に手続きすることはありますか?

A 「限度額適用認定証」を提示することにより窓口負担が、自己負担限度額までとなりますので必要に応じて申請してください。また、「限度額適用認定証」を提示しなくても病院等から当組合へ請求される「診療報酬明細書」をもとに計算し、高額療養費の支給対象となった場合は、自動的に給付します。

なお、医療機関等の窓口で、マイナンバーによる電子的確認を受けた場合は、「限度額適用認定証」の提示は不要となります。

Q 高額介護合算療養費の支給基準について教えてください。

A 医療保険(共済組合)と介護保険の両制度に自己負担額がある世帯が対象です。また、医療保険制度ごとに自己負担額が合算されるため、同一世帯内でも異なる医療保険制度に加入している方の自己負担額は合算できません。なお、自己負担額は、高額療養費や家族療養費附加金等の支給額を控除した後の額になります。

Q 足を骨折し歩行できません。通院または入院するために交通機関を利用した場合は移送費の給付の対象となりますか?

A 単に歩行できないような場合は給付の対象となりません。移動困難な患者が重篤に陥り、適切な治療のため転院する場合など、医師が必要と認めた場合のみ給付の対象となります。

Q 付添い人の費用も移送費の給付の対象となりますか?

A 医師などの付添い人については、医師が医学的管理の必要があると判断した場合に限り、原則として1人までの交通費などが給付の対象となります。

Q 自動車事故のときは組合員証を使って病院にかかれないのですか?

A 自動車事故などによるけがでも組合員証を使って病院を受診できます。だだし、その治療費は共済組合が一時的に立替えすることになり、損害賠償の権利を取得します。治療に専念することが第一ですが、安易に示談することのないようご協力ください。

Q 組合員が退職後に出産した場合でも出産費の給付の対象となりますか?

A 1年以上組合員であった方が退職後6カ月以内に出産した場合は、出産費(附加金を除く。)を支給します。ただし、退職後出産するまでの間に、他の健康保険制度の資格を取得した場合は支給しません。

Q 死産や妊娠中絶をした場合も出産費の給付の対象となりますか?

A 妊娠4カ月(85日)以上の流産・死産又は母体保護法に基づく妊娠4カ月以上の人工妊娠中絶をした場合は「出産」に該当するものとして出産費等を支給します。ただし、その胎児であったものが4カ月未満で死亡していたときは、給付の対象となりません。

Q 夫婦が共働きの場合、それぞれの加入する健康保険(共済組合)に出産費・家族出産費を請求できますか?

A 妻が加入している健康保険に本人としての出産費を請求することになります。夫の加入する健康保険に妻としての家族出産費を請求することはできません。

Q 組合員が亡くなった場合、埋葬料は誰に支給されますか?

A 亡くなられた組合員に被扶養者がいる場合は、その被扶養者に埋葬料と附加金を支給します。被扶養者がいない場合は組合員の埋葬を実際に行った方(または社会通念上埋葬を行うべき方)に対して、埋葬料(埋葬にかかった費用が5万円未満の場合は埋葬にかかった費用)のみを支給します。

Q 組合員が資格喪失後に亡くなった場合は埋葬料の給付の対象となりますか?

A 資格喪失後3カ月以内に亡くなられた場合は、埋葬料(附加金を除く。)を支給します。ただし、資格喪失後、亡くなられるまでの間に他の健康保険制度の資格を取得したときは、支給しません。

Q 死産や妊娠中絶した胎児(妊娠85日以上)、または出産後2~3時間で死亡した子は家族埋葬料の給付の対象となりますか?

A 死産や妊娠中絶した胎児は被扶養者として認定できないため、給付対象となりません。出産後、2~3時間で亡くなられた子は、戸籍法上、組合員の子であることが明らかであれば被扶養者と認定できるため給付対象となります。

Q 病気で仕事を休んでいましたが、軽い仕事なら差し支えないと医師にいわれました。傷病手当金はどうなりますか?

A 傷病手当金を受けるための「仕事に就けない状態」は、今までやっていた仕事ができないことをいいます。つまり、軽い仕事ならやっても差し支えない状態は、「仕事に就けない状態」といえます。しかし、一時的でも軽い仕事に配置替になるなどで勤務し給料が支払われると、傷病手当金は給付されません。

Q 災害見舞金の請求で家財に含まれない物はありますか?

A 現金や生活上必要のない物品(美術品、換金性の高い物品など)は、家財に含まれません。

Q カーポートが壊れてしまいました。災害見舞金を請求できますか?

A カーポートは、「住居」や「家財」に該当しませんので、請求できません。ただし、通勤に使用している自家用車は、家財に含まれます。自家用車が破損して修理等をした場合、ほかの家財も含めた家財の額と修理費用を比較して、3分の1以上であれば、災害見舞金の支給対象となります。

Q 70歳になりました。高齢受給者証発行の申請は必要ですか?

A 申請は原則不要となります。70歳の誕生月(当月2日生まれ~翌月1日生まれ)の下旬に共済組合から交付します。

Q 75歳になりました。共済組合で資格取消等の手続きは必要ですか?

A 資格取消等の手続きは必要ありません。保険証等の返納について勤務先の共済事務担当課を通してご案内いたしますので、75歳の誕生日以降、すみやかに返納くださるようお願いします。

Q 現役(市役所等に在職中)の高齢受給者(70歳以上75歳未満)が入院等により医療費が高額となった場合、医療機関等の窓口に「限度額適用認定証」を提示する必要はありますか?

A 組合員の所得区分(標準報酬月額)が「現役並みⅠ(28万円以上50万円以下)」または「現役並みⅡ(53万円以上79万円以下)」に該当する場合のみ、高齢受給者証と併せて限度額適用認定証の提示が必要となります。

Q 65歳になったときに、なにか手続きをしなければならないのですか?

A 介護保険制度では、65歳になった時点で自動的に1号被保険者として適用されますので、65歳になったからといって、必要な手続きはありません。介護などが必要な状態となり、介護サービスを利用するときに、お住いの市区町村に申請をしてください。

介護サービス情報公表システム

都道府県内にある各種サービスの事業所を検索することができます。

厚生労働省 介護事業所・生活関連情報検索(リンク)

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扶養認定関係

Q 非課税収入も被扶養者における収入となりますか。

A 遺族・障害を給付事由とする年金、雇用保険の失業給付、傷病手当金等の非課税収入も扶養の認定においては収入とみなされます。

Q 被扶養者に年金収入が発生し、認定限度額を超えました。いつ被扶養者の認定を取り消せばよいのですか。

A 年金額を知りえた日(年金証書等の交付日の翌月1日)をもって取り消しとなります。
すみやかに「被扶養者申告書」を共済組合に提出してください。その際、組合員証、年金証書(写し)等を添付してください。

Q 被扶養者が失業給付を受給開始した場合の手続きを教えてください。

A 雇用保険から基本手当日額3,612円(130万円÷360日)以上の給付を受給した場合、「被扶養者申告書」に受給資格者証の写しを添付して共済組合に提出し、被扶養者の取り消し手続きをとってください。その際、組合員証を添付してください。ただし、雇用保険の基本手当日額が3,612円未満のときは、被扶養者の取り消しをする必要はありません。また、雇用保険の受給が終了したとき、他に収入がなければ、被扶養者として再認定することができます。

義父母認定について同居要件がありますが、同居の範囲を教えてください。

A

  1. 住所地は同じで、住民票上世帯分離している場合

    住居及び食生活を共にし、家計が同一であれば同居とみなします。

  2. 住所地は同じで、同一敷地内に2棟ある場合

    別居とみなします。

Q 被扶養者資格調査調査の目的を教えてください。

A 共済組合で被扶養者として認定している方のうち18歳以上の方を調査対象者としています。組合員がその方の主たる扶養者であるか? その方に収入はあるか? 等を調査目的としています。具体的には所得証明書等により、その方の収入が認定限度額を超過していないかを確認します。調査の結果、扶養取消事由が発生した場合には、所属所を通じて取消申告手続きをしていただきます。

Q 毎年被扶養者資格継続調査書と添付書類を提出しています。対象者の収入に増減がないので、添付書類だけでも省略することはできませんか。

A 書類をもとに確認しますので、添付書類を省略することはできません。

Q 被扶養者資格継続調査書を提出しなかったときは、どうなりますか。

A 被扶養者の資格継続調査は、被扶養者証の検認を兼ねているため、提出のない方は被扶養者証が無効となる場合があります。

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任意継続組合員関係

Q 再就職が決まり勤務先で社会保険に加入することになった場合、前納した任意継続掛金はどのようになりますか?

A 前納された掛金のうち未経過期間に係る掛金を還付します。任意継続組合員の資格喪失手続きが必要となりますので、共済組合医療健康課(TEL:029-301-1413)へ連絡してください。

Q 任意継続掛金の払込方法を教えてください。

A 退職時期等に応じて、次のとおりとなります。

年度末で退職し4月から任意継続組合員になる場合

当組合が行う年度末退職者に係る事前調査により、任意継続組合員の加入希望者に対し、3月下旬に勤務先の共済事務担当課へ「任意継続組合員証」及び「任意継続掛金納付額案内書」を送付します。掛金は法令により4月1日から4月20日までの間に納入することになります。

年度途中で退職し、任意継続組合員になる場合

共済組合員申告書により退職の報告があり次第、当組合から本人に「任意継続組合員証」及び「任意継続掛金納付額案内書」を送付いたしますので、掛金を退職日から20日以内に納入することになります。

現在、任意継続組合員になっており翌年度も継続する場合

3月上旬に当組合から本人宛に次年度の掛金額を案内しますので、掛金を3月末日までに納入することになります。

Q 任意継続組合員制度と国民健康保険を比較すると、どちらにメリットがありますか。

A

  • 【自己負担割合について】
  • 医療費の自己負担割合はどちらも本人・家族ともに3割負担です(小学校入学前は2割)。
  • 【保険料について】
  • 任意継続掛金は、退職時の標準報酬の月額(退職時の標準報酬の月額が380,000円を超えるときは380,000円)により算定します。国民健康保険の保険料は、加入世帯を単位として、平均割のほか、加入する家族数、前年度所得、資産を基準にして算定します。基本的に、退職後1年目は、任意継続掛金の方が安くなり、前年所得が低くなる2年目からは国民健康保険の保険料の方が安くなります。(その方の所得等によって国民健康保険の保険料が算出されますので、事前に居住地の国民健康保険窓口にお問い合わせください。)
  • 【給付について】
  • 任意継続組合員には附加給付制度があり、医療費の自己負担額がレセプト1件(1枚)で25,000円を超えたときは、その超えた額が一部負担金払戻金または家族療養費附加金として支給されます。(100円単位。ただし、1,000円未満の場合は支給されません。)
    附加給付制度は国民健康保険にはありませんので、この附加給付制度の有無と掛金や保険料の額をもとに判断してください。

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Q 任意継続掛金を前納していますが、途中で脱退したとき、掛金は返還されますか。

A 返還します。任意継続組合員の資格喪失手続きを行う際は、共済組合医療健康課(TEL 029-301-1413)へ連絡してください。
手続きが完了後、未経過期間に係る掛金を還付します。

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保健事業

Q 人間ドックは誰でも助成を受けることができますか。

A 30歳以上の組合員(任意継続組合員含む)及びその被扶養者の方が対象となりますが、健診コースによって対象者が異なります。受診希望の方は、ご自身で健診機関に予約をしたうえで、共済事務担当課へ受診日の5週間前(35日前)までに人間ドック利用承認申請書を提出してください。

なお、オンライン申請をする場合は、健診日予約後、受診日の1か月前(31日前)までにMY HEALTH WEBから人間ドック利用申請を登録してください。

また、婦人科検診等のオプション検査は助成の対象外となります。

任意継続組合員の方は、オンライン申請はできませんので、人間ドック利用承認申請書を直接共済組合へ提出してください。

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Q 任意継続組合員も脳併診ドック等の助成を受けることができますか。

A 任意継続組合員の方は短期人間ドックのみ対象となります。脳併診ドック・PET併診ドックは助成を受けられません。

Q 同一年度内に複数のドックの助成を受けることはできますか。

A 同一年度内に1コースのみです。ただし、脳併診ドック及びPET併診ドックは、それぞれ3年度に1回限りとなります。また、人間ドック(脳併診ドック等を含む)受診者は、共済組合が実施する生活習慣病健診は受診できません。

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Q 人間ドックの受診の変更(健診日又は人間ドックの種類等)がしたいのですが、どうすればいいですか?

A 健診日を変更する場合は、速やかに健診予約をした指定健診機関へ連絡するととともに、既に交付されている「人間ドック利用承認書」の健診日をご自身で訂正のうえ使用してください。

また、指定健診機関及び人間ドックの種類を変更する場合は、速やかに共済組合及び指定健診機関へ連絡するとともに、新たに「人間ドック利用承認書再交付申請書」に交付を受けた承認書を添付し、共済組合に提出してください。後日、変更後の承認書を再交付いたします。

なお、オンライン申請された方が指定健診機関及び人間ドックの種類を変更する場合は、指定健診機関に連絡するとともに、MY HEALTH WEBから変更前の申請をキャンセルのうえ再度申請を行い、変更後の承認書を印刷し、変更前の承認書は破棄してください。

Q 生活習慣病健診は誰でも受診できますか。

A 組合員が対象となります。ただし、人間ドック(脳併診ドック等を含む)受診者は生活習慣病健診を受診することはできません。

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Q 健康に関することを相談したいのですが。

A 組合員及び被扶養者を対象に「健康電話相談」を行っています。この事業は、共済組合が専門機関に委託し開設しており、保健師、助産師、看護師、栄養士、カウンセラーなどの専門スタッフが相談内容に応じて懇切にお答えします。また、メンタルヘルス全般に関する相談については、「心の相談ネットワーク」を行っています。なお、みんなの家庭の医学WEB版を利用すると電話相談の予約やメールでの相談ができますので、ぜひご利用ください。

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Q 宿泊施設を利用した場合に、何か助成はありますか。

A 組合員及び被扶養者が、共済組合の指定する宿泊施設などを宿泊利用する場合に助成します。なお「宿泊施設利用助成券」が必要となりますので各所属所の担当課において利用前に助成券の交付を受けてください。

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Q 宿泊施設利用助成券は旅行会社を通じて予約した場合でも使用できますか。

A 旅行会社をとおして宿泊予約された場合には使用できません。宿泊施設利用助成券は、個人で施設に直接宿泊予約を行った場合に限り使用いただけます。

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使い方ガイド

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