被扶養者の収入基準額に係る取扱いについて(年収の壁)

 被扶養者の方の給与収入が収入基準額を超過した場合でも、厚生労働省において策定された「年収の壁・支援強化パッケージ」に基づき、事業主が人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入変動である旨を証明し、当組合がその内容を認めた場合は、被扶養者として認定(継続)することができるようになりました。
 具体的な取扱いについては、勤務先の共済事務担当課または当組合医療健康課(℡:029-301-1413)へご相談ください。

※事業主の証明は、原則として定期的に実施する被扶養者資格継続調査時に必要となります。
 様式:被扶養者の収入確認に当たっての「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書

【参考】
〇収入基準額
・60歳未満の方
 年額130万円未満、月額108,334円未満
・60歳以上の方または障害年金の受給要件に該当する方
 年額180万円未満、月額150,000円未満

〇事業主の証明による被扶養者認定Q&A(厚生労働省)(令和5年12月25日付け一部改正)

〇被扶養者について

PageTop PageTop