新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職の被扶養者の方へ

新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職の被扶養者の方の収入確認の特例等について、「いばらき共済」令和3年9月号(No.331)及び令和4年3月号(No.334)にてお知らせしましたが、厚生労働省通知に基づき、対象期間が令和5年3月末まで延長されることとなりました。

【参考】
〇「いばらき共済」令和3年9月号(No.331)2頁
〇「いばらき共済」令和4年3月号(No.334)17頁












 

PageTop PageTop