附 則 |
(昭和38年組合規則第9号)
この規則は、昭和38年4月1日から適用する。 |
附 則 |
(昭和39年組合規則第12号)
この規則は、公告の日から施行し、昭和39年10月1日から適用する。 |
附 則 |
(昭和43年組合規則第26号)
この規則は、公告の日から施行する。 |
附 則 |
(昭和45年組合規則第45号)
この変更は、昭和45年12月1日から施行する。 |
附 則 |
(昭和47年組合規則第52号)
この変更は、公告の日から施行する。 |
附 則 |
(昭和48年組合規則第56号)
この変更は、公告の日から施行する。 |
附 則 |
(昭和53年組合規則第80号)
1 |
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。 |
2 |
改正後の第13条の規定は、昭和53年4月1日以後の休業にかかる休業手当金から適用し、同日前の休業にかかる休業手当金については、なお従前の例による。 |
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附 則 |
(昭和54年組合規則第86号)
この規則は、公告の日から施行する。 |
附 則 |
(昭和55年組合規則第93号)
1 |
この変更は、公告の日から施行する。 |
2 |
改正後の第18条の規定は、昭和42年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和54年法律第73号。以下「改正法」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)以後に改正法による改正後の地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号。以下「法」という。)第140条第2項に規定する継続長期組合員となった者に係る仮定給料について適用し、施行日前に改正法による改正前の法第140条第1項に規定する復帰希望職員に該当した者に係る仮定給料については、なお従前の例による。 |
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附 則 |
(昭和55年組合規則第96号)
この規則は、公告の日から施行し、昭和55年7月1日から適用する。 |
附 則 |
(昭和60年組合規則第116号)
この規則は、公告の日から施行し、昭和60年6月1日から適用する。 |
附 則 |
(昭和62年組合規則第125号)
この規則は、公告の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。 |
附 則 |
(昭和62年組合規則第130号)
この変更は、昭和62年9月1日から施行する。 |
附 則 |
(平成元年組合規則第140号)
この変更は、平成2年1月1日から施行する。 |
附 則 |
(平成2年組合規則第144号)
この変更は、平成2年5月1日から施行する。 |
附 則 |
(平成4年組合規則第156号)
この変更は、公告の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。 |
附 則 |
(平成6年組合規則第168号)
この変更は、公告の日から施行し、平成6年10月1日から適用する。 |
附 則 |
(平成7年組合規則第175号)
この変更は、公告の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。 |
附 則 |
(平成12年組合規則第195号)
この改正は、平成12年6月1日から適用する。 |
附 則 |
(平成14年組合規則第206号)
この改正は、平成14年3月1日から施行する。ただし、第18条の2の次に2条を加える改正規定及び様式の改正については、平成14年4月1日から施行する。 |
附 則 |
(平成15年組合規則第212号)
この改正は、公告の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。 |
附 則 |
(平成16年組合規則第213号)
この改正は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第16条の改正については、平成16年7月1日から適用する。 |