附 則 |
(昭和38年組合定款第2号)
この定款は、公告の日から施行し、第9条及び別表の改正は、昭和37年12月1日から、第41条の規定は昭和38年度から適用する。 |
附 則 |
(昭和38年組合定款第3号)
この定款は、公告の日から施行し、筑西衛生組合は昭和38年3月11日から、竜ケ崎市外四町一村屎尿処理組合は昭和38年4月30日から加入するものとする。 |
附 則 |
(昭和39年組合定款第4号)
この定款は、公告の日から施行し、第9条第3項の改正中、猿島郡衛生処理組合の加入は昭和38年5月25日から、筑波町外五町村防疫組合の加入は昭和38年9月2日から適用し、第36条の改正は昭和38年10月1日から施行する。 |
附 則 |
(昭和39年組合定款第5号)
この定款改正は、昭和39年4月1日から施行する。 |
附 則 |
(昭和39年組合定款第6号)
この変更は、公告の日から施行し、第9条第3項の筑北環境衛生組合の加入は、昭和39年4月1日から適用する。 |
附 則 |
(昭和39年組合定款第7号)
この変更は、公告の日から施行し、第32条、第33条及び第40条第2項の改正は、昭和39年10月1日から適用する。 |
附 則 |
(昭和39年組合定款第8号)
この変更は、公告の日から施行し、昭和39年10月1日から適用する。ただし、第9条の中、「協和村」を「協和町」に、「及び協和村」を「協和町」に改める事項は昭和39年12月1日から、同条の「内原村」を「内原町」に、「及び内原村」を「内原町」に改める事項は、昭和40年1月1日から施行する。 |
附 則 |
(昭和40年組合定款第9号)
この変更は、昭和40年4月1日から施行し、第9条第3項及び別表の改正中、霞ケ浦水道組合を削る事項は昭和39年9月30日から、県西伝染病隔離病舎組合を加える事項は昭和39年12月25日から、涸沼衛生組合を加える事項は昭和40年2月13日から、鉾田町外2町清掃組合を加える事項は昭和40年2月19日から適用する。 |
附 則 |
(昭和40年組合定款第10号)
この変更は、公告の日から施行する。ただし、「高萩市及び十王町防疫組合」を「高萩市及び十王町衛生組合」に改める事項は昭和40年3月2日から、「友部町外1町2カ村伝染病隔離病舎組合」を「友部町外2町1カ村伝染病隔離病舎組合」に改める事項は昭和40年5月18日から、「涸沼衛生組合」を「涸沼衛生土木組合」に改める事項は昭和40年4月1日から、「取手町外2町火葬場組合」を加える事項は昭和40年5月10日から適用する。 |
附 則 |
(昭和40年組合定款第11号)
この変更は、公告の日から施行し、第40条及び附則第2項の改正は昭和40年6月1日から、第9条第3項中、阿見美浦衛生組合を加える事項は昭和40年6月3日から、大洗・旭・常澄環境衛生組合を加える事項は、昭和40年6月20日から適用する。 |
附 則 |
(昭和41年組合定款第12号)
この変更は、公告の日から施行し、第9条第3項中、江戸崎地方衛生組合を加える事項は昭和41年1月7日から、下妻地方衛生組合を加える事項は昭和41年1月13日から、筑南衛生組合を加える事項は昭和41年1月31日から適用する。 |
附 則 |
(昭和41年組合定款第13号)
この変更は、公告の日から施行し、「下妻市千代川村伝染病隔離病舎並びに火葬場組合」を「下妻市千代川村火葬場組合」に改める事項は昭和39年10月15日から、「筑ろく地方道路整備組合」を加える事項は昭和41年3月31日から、第3条の改正及び「水戸市ほか一市六町五村伝染病隔離病舎組合」を「水戸市ほか一市七町七村伝染病隔離病舎組合」に、「涸沼衛生土木組合」を「茨城町外四町土木衛生組合」に改める事項は昭和41年4月1日から、「高萩・北茨城と畜場組合」を加える事項は昭和41年4月21日から、「潮来町外二町清掃組合」を「潮来町外3町村清掃組合」に改める事項は昭和41年5月26日から適用する。 |
附 則 |
(昭和41年組合定款第14号)
この変更は、公告の日から施行し、第40条第2項の改正及び「水戸市ほか1市7町7村伝染病隔離病舎組合」を「水戸市ほか一市七町七村隔離病舎組合」に改める事項は昭和41年4月1日から、「岩瀬町外一市町二カ村防疫組合」を「岩瀬町外1市2町1ケ村防疫組合」に改める事項は昭和41年4月9日から、「土浦出島猟区事務組合」を加える事項は昭和41年9月14日から、「石岡地区農業近代化施設整備組合」を加える事項は昭和41年9月27日から適用する。 |
附 則 |
(昭和42年組合定款第15号)
この変更は、公告の日から施行し、筑ろく地方学校給食組合を加える事項は昭和42年3月29日から、筑波町下妻市中学校組合を削る事項は昭和42年4月1日から、江戸崎地方衛生土木組合を加える事項は、昭和42年4月14日から適用する。ただし、第40条第2項を削る事項は昭和42年12月1日から施行する。 |
附 則 |
(昭和42年組合定款第16号)
この変更は、公告の日から施行し、「茨城県南水道組合」を「茨城県南水道企業団」に改める事項は昭和42年3月31日から、「県西総合病院組合」を加える事項は昭和42年5月16日から、「江戸崎地方衛生組合」を削る事項は昭和42年6月30日から、「竜ケ崎市外四町一村屎尿処理組合」を「竜ケ崎地方衛生組合」に改める事項は昭和42年7月1日から、「北浦村外4町老人福祉センター組合」を加える事項は昭和42年8月28日から適用する。 |
附 則 |
(昭和43年組合定款第17号)
この変更は、公告の日から施行し、「小川町外六カ町村伝染病隔離病舎組合」を「小川町外5ケ町村伝染病隔離病舎組合」に改める事項は昭和42年7月5日から、「総和村」を「総和町」に改める事項は昭和43年1月1日から適用する。 |
附 則 |
(昭和43年組合定款第18号)
この変更は、公告の日から施行し、「湖北環境衛生組合」を加える事項は昭和43年3月28日から、「鹿島南部地区消防事務組合」を加える事項は昭和43年3月29日から、「湖北水道組合」を「湖北水道企業団」に改める事項は昭和43年3月30日から、「古河市総和村療養所組合」を「古河市総和町療養所組合」に改める事項は昭和43年4月24日から適用する。 |
附 則 |
(昭和43年組合定款第19号)
この変更は、公告の日から施行し、「茨城県民交通災害共済組合」を加える事項は昭和43年5月31日から、「勝田地区工業団地整備組合」を削る事項は昭和43年6月30日から、「筑西火葬場組合」を加える事項は昭和43年8月8日から適用する。 |
附 則 |
(昭和44年組合定款第20号)
この変更は、公告の日から施行し、「那珂瓜連地区消防事務組合」を加える事項は昭和43年12月23日から、「三和村」を「三和町」に改める事項は昭和44年1月1日から適用する。 |
附 則 |
(昭和44年組合定款第21号)
この変更は、公告の日から施行し、「茨城県市町村非常勤職員公務災害補償組合」を加える事項は昭和44年3月4日から、「伊奈村谷和原村中学校組合」を削る事項は昭和44年4月1日から、「取手町・藤代町環境衛生組合」及び「協和環境衛生組合」を加える事項は昭和44年4月14日から、「石下、千代川学校給食組合」を加える事項は昭和44年4月30日から適用する。 |
附 則 |
(昭和44年組合定款第22号)
この変更は、公告の日から施行し、昭和44年10月1日から適用する。 |
附 則 |
(昭和45年組合定款第23号)
1 |
この変更は、公告の日から施行する。ただし、第40条の変更は、昭和45年4月1日から施行する。 |
2 |
第9条第2項第4区選挙区の欄、同条第3項第4区選挙区の欄及び別表中「神栖村」を「神栖町」に変更する規定並びに第9条第3項第4区選挙区の欄及び別表中「鹿島町神栖村と畜場組合」を「鹿島町神栖町と畜場組合」に変更する規定は昭和45年1月1日から、第9条第3項第2区選挙区の欄及び別表中「友部町外二町ごみ処理組合」を加える規定は、昭和45年2月3日から適用する。 |
3 |
変更後の第36条の規定は、昭和45年4月1日以後の診療に係る家族療養費附加金について適用する。ただし、変更後の同条第2項の規定の適用については、昭和45年4月1日から昭和46年3月31日までの間の診療に係る家族療養費附加金に限り、同条同項中「100分の90」とあるのは「100分の80」とする。 |
4 |
変更後の第40条の規定の適用については、昭和45年4月1日から昭和46年3月31日までの間に限り、同条中「1,000分の37」とあるのは「1,000分の35」とする。 |
|
附 則 |
(昭和45年組合定款第24号)
この変更は、公告の日から施行し、昭和45年4月21日から適用する。 |
附 則 |
(昭和45年組合定款第25号)
この変更は、公告の日から施行し、「常陸太田地区ごみ処理組合」を加える事項は昭和45年8月7日から、及び「下館地方広域市町村圏事務組合」を加える事項は昭和45年8月21日からそれぞれ適用する。
|
附 則 |
(昭和45年組合定款第26号)
この変更は、公告の日から施行し、昭和45年9月1日から適用する。 |
附 則 |
(昭和45年組合定款第27号)
1 |
この変更は、昭和45年10月1日から施行する。 |
2 |
前項の規定による変更後の茨城県市町村職員共済組合定款(昭和37年12月1日組合定款第1号。以下「変更後の定款」という。)の規定中、議員の選挙に関する規定は、この変更の施行日以後その期日を公告される議員選挙から施行する。ただし、変更後の定款第19条に規定する補欠選挙及び繰上補充については、昭和45年10月1日以降昭和45年11月30日までの間は、なお従前の例による。
|
3 |
昭和45年10月1日現在議員であって、変更後の定款第9条第2項及び同条第3項の規定により選挙区の変更のあったものの同日以降昭和45年11月30日までの間における任期については、変更後の定款の規定にかかわらず、なお従前の例による。 |
|
附 則 |
(昭和46年組合定款第28号)
この変更は、公告の日から施行し、「取手町・藤代町環境衛生組合」を「取手市・藤代町環境衛生組合」に改める事項は昭和45年11月20日から、「取手町外2町火葬場組合」を「取手市外2町火葬場組合」に改める事項は昭和46年1月12日から、及び「麻生町外1町1村ごみ処理組合」を加える事項は昭和46年1月16日からそれぞれ適用する。 |
附 則 |
(昭和46年組合定款第29号)
この変更は、公告の日から施行し、「大宮・大子地方広域市町村圏事務組合」を加える事項は昭和46年3月30日から、「茨城西南地方広域市町村圏事務組合」を加え及び「筑ろく地方道路整備組合」を削る事項は昭和46年3月31日から、「茨城・美野里環境組合」を加える事項は昭和46年4月6日から、並びに「大宮・山方地区救急事務組合」を加える事項は昭和46年4月30日からそれぞれ適用する。 |
附 則 |
(昭和46年組合定款第30号)
この変更は、公告の日から施行し、「大北川奥地開発林道管理組合」を削る事項は昭和45年12月1日から、「土浦出島猟区事務組合」を削る事項は昭和46年7月1日から、「御前山国民宿舎経営一部事務組合」を加える事項は昭和46年7月23日から、及び「女化塵芥処理組合」を「竜ケ崎地方塵芥処理組合」に改める事項は昭和46年11月5日からそれぞれ適用する。 |
附 則 |
(昭和47年組合定款第31号)
1 |
この変更は、公告の日から施行する。 |
2 |
第9条第3項の表第4区選挙区の欄及び別表一部事務組合の欄中「潮来、牛堀2町ごみ処理組合」を加える規定は昭和46年12月16日から、第9条第2項の表第7区選挙区の欄、同条第3項の表第7区選挙区の欄及び別表町村の欄中「八千代村」を「八千代町」に改める規定は昭和47年2月1日から、第9条第3項の表第6区選挙区の欄及び別表一部事務組合の欄中「筑南地方広域行政事務組合」及び「筑南水道企業団」を加える規定は昭和47年2月10日から適用する。 |
3 |
変更後の第36条第2項及び同条第3項の規定は、昭和47年4月1日以後の診療に係る家族療養費附加金について適用する。 |
4 |
変更後の第36条の2及び第36条の3の規定は、昭和47年4月1日以後の出産及び死亡に係る出産費附加金及び配偶者出産費附加金並びに埋葬料附加金及び家族埋葬料附加金についてそれぞれ適用する。 |
|
附 則 |
(昭和47年組合定款第32号)
1 |
この変更は、公告の日から施行する。 |
2 |
第9条第3項の表第1区選挙区の欄及び別表一部事務組合の欄中「、竜ケ崎市外稲北一部町村伝染病隔離病舎組合」を「、竜ケ崎市外稲北一部市町村伝染病隔離病舎組合」に改める規定は昭和47年2月6日から、第9条第3項の表第1区選挙区の欄及び別表一部事務組合の欄中「、土浦・石岡地方社会教育センター一部事務組合」を加える規定は昭和47年3月23日から、第9条第3項の表第1区選挙区の欄及び別表一部事務組合の欄中「、久慈地方農業共済事務組合」を加える規定は昭和47年3月27日から、第9条第3項の表第1区選挙区の欄及び別表一部事務組合の欄中「、常総地方広域市町村圏事務組合」を加える規定は昭和47年3月31日から、第9条第2項の表第1区選挙区の欄、同条第3項の表第1区選挙区の欄及び別表市の欄中「、岩井市」を加え、第9条第2項の表第7区選挙区の欄、同条第3項の表第7区選挙区の欄及び別表町村の欄中「、岩井町」を削る規定は昭和47年4月1日から、第9条第3項の表第4区選挙区の欄及び別表一部事務組合の欄中「、鹿行地方広域市町村圏事務組合」を加える規定は昭和47年4月21日から適用する。 |
|
附 則 |
(昭和47年組合定款第33号)
この変更は、公告の日から施行し、「友部町外2町1ケ村伝染病隔離病舎組合」を削る事項は昭和47年10月1日から、「茨城県自治会館管理組合」を加える事項は昭和47年7月27日から適用する。 |
附 則 |
(昭和47年組合定款第34号)
1 |
この変更は、公告の日から施行する。 |
2 |
第9条第3項の表中第1区選挙区の欄及び別表一部事務組合の欄中、「石岡、小川、玉里ごみ共同処理組合」を加える規定は昭和47年10月1日から、変更後の第36条第2項の規定は昭和48年1月1日以後の診療に係る家族療養費附加金について適用する。 |
|
附 則 |
(昭和48年組合定款第35号)
1 |
この変更は、昭和48年4月1日から施行する。 |
2 |
変更後の第36条の2及び第36条の3の規定は、昭和48年4月1日以後の給付事由にかかる附加金から適用し、同日前の給付事由にかかる附加金については、なお従前の例による。 |
3 |
変更後の第40条の規定は、昭和48年4月分以後の掛金及び負担金について適用し、同年3月分以前の掛金及び負担金については、なお従前の例による。 |
|
附 則 |
(昭和48年組合定款第36号)
この変更は、公告の日から施行し、「猿島郡中部町村伝染病隔離病舎組合」を「境町外1市2町伝染病隔離病舎組合」に改める事項は昭和48年2月5日から、「水戸地方広域市町村圏事務組合」を加える事項は昭和48年2月23日から、「大宮、山方地区救急事務組合」を「大宮、山方地区消防事務組合」に改める事項は昭和48年2月24日からそれぞれ適用する。 |
附 則 |
(昭和48年組合定款第37号)
この変更は、公告の日から施行し、変更後の第36条第2項第2号の規定は昭和48年6月1日以後の診療に係る家族療養費附加金について適用する。 |
附 則 |
(昭和48年組合定款第38号)
この変更は、公告の日から施行し、昭和48年7月13日から適用する。 |
附 則 |
(昭和48年組合定款第39号)
1 |
この変更は、公告の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。 |
2 |
変更後の第36条の規定は昭和48年10月1日以後の診療に係る家族療養費附加金について適用し、同日前の診療に係る家族療養費附加金については、なお従前の例による。 |
3 |
変更後の第37条第2項及び第3項の規定は、昭和48年10月1日以後に給付事由の生じた災害見舞金附加金について適用し、同日前に給付事由の生じた災害見舞金附加金については、なお従前の例による。 |
|
附 則 |
(昭和48年組合定款第40号)
この変更は、公告の日から施行し、昭和48年10月31日から適用する。 |
附 則 |
(昭和49年組合定款第41号)
この変更は、公告の日から施行し、昭和48年12月17日から適用する。 |
附 則 |
(昭和49年組合定款第42号)
この変更は、公告の日から施行し、昭和49年1月23日から適用する。 |
附 則 |
(昭和49年組合定款第43号)
1 |
この変更は、公告の日から施行する。 |
2 |
第9条第3項の表第1区選挙区の欄及び別表一部事務組合の欄中「茨城県旧市町村職員恩給組合資産管理組合」を削る規定は、昭和49年3月31日から、第9条第3項の表第1区選挙区の欄及び別表一部事務組合の欄中「笠間市外3町広域斉場事務組合」の次に「石岡地方農業共済事務組合」を加える規定は昭和49年3月13日からそれぞれ適用する。 |
|
附 則 |
(昭和49年組合定款第44号)
この変更は、公告の日から施行し、昭和49年6月25日から適用する。ただし、第9条第3項の表第1区選挙区の欄及び別表一部事務組合の欄中「、取手市、藤代町環境衛生組合」を削る規定は、昭和49年6月30日から、同欄中「、水戸地区粗大ごみ処理施設組合」を加える規定は昭和49年7月23日から、同項の表第6区選挙区の欄及び別表一部事務組合の欄中「、新治地方環境衛生組合」を加える規定は昭和49年6月19日からそれぞれ適用する。 |
附 則 |
(昭和49年組合定款第45号)
この変更は、公告の日から施行し、昭和49年10月1日以後の診療に係る家族療養費附加金について適用し、同日前の診療に係る家族療養費附加金については、なお従前の例による。 |
附 則 |
(昭和50年組合定款第46号)
1 |
この変更は、昭和50年4月1日から施行する。 |
2 |
変更後の第36条の2及び第36条の3の規定は、昭和50年4月1日以後の給付事由にかかる附加金から適用し、同日前の給付事由にかかる附加金については、なお従前の例による。 |
3 |
変更後の第37条の2の規定は、昭和50年4月1日に現に入院している組合員で同日以後引き続いて入院しているものについても適用する。 |
4 |
変更後の第40条及び第40条の2の規定は、昭和50年4月分以後の掛金及び負担金について適用し、同年3月分以前の掛金及び負担金については、なお従前の例による。 |
|
附 則 |
(昭和50年組合定款第47号)
この変更は、昭和50年4月1日から施行する。 |
附 則 |
(昭和50年組合定款第48号)
この変更は、公告の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。ただし、「常陸太田地区ごみ処理組合」を削る規定は、昭和50年3月31日から適用する。 |
附 則 |
(昭和50年組合定款第49号)
この変更は、公告の日から施行し、昭和50年7月1日から適用する。ただし、「新治郡町村税整理組合」を削る規定は、昭和50年5月31日から適用する。 |
附 則 |
(昭和50年組合定款第50号)
この変更は、公告の日から施行し、「下妻地方衛生組合」を削る事項は昭和50年6月30日から、「石岡地方斉場組合」を加える事項は昭和50年8月25日からそれぞれ適用する。 |
附 則 |
(昭和51年組合定款第51号)
この変更は、公告の日から施行し、昭和51年2月1日から適用する。ただし、「鉾田町外2町清掃組合」を削る規定は、昭和50年12月20日から適用する。 |
附 則 |
(昭和51年組合定款第52号)
この変更は、公告の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。ただし、「筑西衛生組合」及び「筑西火葬場組合」を削る規定は、昭和51年4月30日から適用する。 |
附 則 |
(昭和51年組合定款第53号)
1 |
この変更は、公告の日から施行し、昭和51年7月1日から適用する。ただし、第9条第3項の表中、第7区選挙区欄及び別表一部事務組合の欄中「結城郡衛生組合」を加える規定は昭和51年6月23日から、第9条第3項の表中、第3区選挙区の欄及び一部事務組合の欄中「大宮町外3町村土木衛生組合」及び「大宮・山方地区消防事務組合」を削る規定は昭和51年6月30日から、変更後の附則第3項の規定は昭和51年6月3日からそれぞれ適用する。 |
2 |
変更後の第40条の2の規定は昭和51年7月分以後の任意継続掛金について適用し、同年6月分以前の任意継続掛金については、なお従前の例による。 |
|
附 則 |
(昭和52年組合定款第54号)
1 |
この変更は、昭和52年4月1日から施行する。 |
2 |
変更後の第37条の2の規定は、昭和52年4月1日以後の入院にかかる入院附加金から適用し、同日前の入院にかかる入院附加金については、なお従前の例による。 |
3 |
変更後の第40条及び第40条の2の規定は、昭和52年4月分以後の掛金及び負担金並びに任意継続掛金について適用し、同年3月分以前の掛金及び負担金並びに任意継続掛金については、なお従前の例による。 |
|
附 則 |
(昭和52年組合定款第55号)
この変更は、公告の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。ただし、「竜ケ崎市外稲北一部市町村伝染病隔離病舎組合」を「稲北地方病舎組合」に改める規定は昭和52年3月3日から、「境町外1市2町伝染病隔離病舎組合」を削る規定は昭和52年3月31日から、「大宮町他三町立清掃組合」を「大宮地方環境整備組合」に改める規定は昭和52年4月12日から適用する。 |
附 則 |
(昭和52年組合定款第56号)
1 |
この変更は、公告の日から施行し、昭和52年2月25日から適用する。ただし、「北浦村外4町老人福祉センター組合」を削る規定は、昭和52年3月31日から、「石岡、小川、玉里ごみ共同処理組合」を「霞台厚生施設組合」に改める規定は、昭和52年5月20日から適用する。 |
2 |
予防接種法及び結核予防法の一部を改正する法律(昭和51年法律第69号)附則第3条の規定の適用を受ける者に対する変更後の定款第36条第3項の規定の適用については、同法附則第3条第1項の規定による給付は、予防接種法第11条第1項の適用による給付に該当するものとする。 |
|
附 則 |
(昭和52年組合定款第57号)
この変更は、公告の日から施行し、昭和52年7月11日から適用する。 |
附 則 |
(昭和53年組合定款第58号)
1 |
この変更は、昭和53年4月1日から施行する。 |
2 |
変更後の第36条の規定は、昭和53年4月1日以後の診療に係る家族療養費附加金について適用し、同日前の診療に係る家族療養費附加金については、なお、従前の例による。 |
3 |
変更後の第40条及び第40条の2の規定は、昭和53年4月分以後の掛金及び負担金並びに任意継続掛金について適用し、同年3月分以前の掛金及び負担金並びに任意継続掛金については、なお従前の例による。 |
|
附 則 |
(昭和53年組合定款第59号)
この変更は、公告の日から施行し、昭和53年5月31日から適用する。 |
附 則 |
(昭和53年組合定款第60号)
この変更は、公告の日から施行し、昭和53年2月3日から適用する。 |
附 則 |
(昭和54年組合定款第61号)
この変更は、公告の日から施行する。 |
附 則 |
(昭和54年組合定款第62号)
1 |
この変更は、公告の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。ただし、「高萩市及び十王町衛生組合」を「高萩市・十王町事務組合」に改める規定は、昭和54年2月1日から適用する。 |
2 |
変更後の第40条及び第40条の2の規定は、昭和54年4月分以後の掛金及び負担金並びに任意継続掛金について適用し、同年3月分以前の掛金及び負担金並びに任意継続掛金については、なお従前の例による。 |
|
附 則 |
(昭和54年組合定款第63号)
この変更は、公告の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。 |
附 則 |
(昭和55年組合定款第64号)
この変更は、公告の日から施行し、昭和54年12月1日から適用する。 |
附 則 |
(昭和55年組合定款第65号)
1 |
この変更は、昭和55年4月1日から施行する。ただし、第32条、第33条及び第34条の改正規定は昭和55年1月1日から適用する。 |
2 |
変更後の第40条及び第40条の2の規定は、昭和55年4月分以後の掛金及び負担金並びに任意継続掛金について適用し、同年3月分以前の掛金及び負担金並びに任意継続掛金については、なお従前の例による。 |
|
附 則 |
(昭和55年組合定款第66号)
この変更は、公告の日から施行し、行方南部下水道組合を加える事項は昭和55年6月1日から適用する。 |
附 則 |
(昭和55年組合定款第67号)
この変更は、公告の日から施行し、昭和55年7月1日から適用する。ただし、石岡地区農業近代化施設整備組合を石岡地区営農研修センターに改める事項は昭和55年6月2日から適用する。 |
附 則 |
(昭和56年組合定款第68号)
1 |
この変更は、公告の日から施行する。 |
2 |
変更後の第40条及び第40条の2の規定は昭和56年4月1日以後の掛金及び負担金並びに任意継続掛金について適用し、同年3月分以前の掛金及び負担金並びに任意継続掛金については、なお従前の例による。 |
|
附 則 |
(昭和56年組合定款第69号)
この変更は、公告の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。 |
附 則 |
(昭和56年組合定款第70号)
1 |
この変更は、公告の日から施行し、昭和56年3月1日から適用する。 |
2 |
変更後の第36条の規定は、昭和56年3月1日以後の診療に係る家族療養費附加金について適用し、同日前の診療に係る家族療養費附加金については、なお従前の例による。 |
|
附 則 |
(昭和56年組合定款第71号)
この変更は、公告の日から施行し、昭和56年7月16日から適用する。 |
附 則 |
(昭和57年組合定款第72号)
この変更は、昭和57年3月31日から施行する。 |
附 則 |
(昭和57年組合定款第73号)
この変更は、公告の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。ただし、「那珂湊・勝田・東海広域事務組合」を加える規定は昭和57年3月15日から、「行方南部下水道組合」を削る規定は昭和57年3月31日から適用する。 |
附 則 |
(昭和57年組合定款第74号)
この変更は、公告の日から施行し、昭和57年5月18日から適用する。 |
附 則 |
(昭和57年組合定款第75号)
この変更は、公告の日から施行し、昭和57年8月7日から適用する。 |
附 則 |
(昭和58年組合定款第76号)
1 |
この変更は、公告の日から施行する。ただし、「茎崎村」を「茎崎町」に改める規定は、昭和58年1月1日から、「老人福祉法第10条の2の規定による老人医療費」を削る規定は、昭和58年2月1日から適用する。 |
2 |
変更後の第36条の規定は、昭和58年4月1日以後の診療に係る家族療養費附加金について適用し、同日前の診療に係る家族療養費附加金については、なお従前の例による。 |
3 |
老人保健法(昭和57年法律第80号)附則第7条の規定に基づく改正前の老人福祉法第10条の2の規定による老人医療費に係る変更後の定款第36条第3項の規定の適用については、なお従前の例による。 |
|
附 則 |
(昭和58年組合定款第77号)
この変更は、公告の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。 |
附 則 |
(昭和58年組合定款第78号)
この変更は、公告の日から施行し、昭和58年10月1日から適用する。ただし、「清水丘診療所組合」を「清水丘診療所事務組合」に改める規定は昭和58年7月8日から適用する。 |
附 則 |
(昭和59年組合定款第79号)
1 |
この変更は、昭和59年4月1日から施行する。 |
2 |
変更後の第40条の規定は、昭和59年4月分以後の掛金及び負担金について適用し、同年3月以前の掛金及び負担金についてはなお従前の例による。 |
|
附 則 |
(昭和59年組合定款第80号)
この変更は、公告の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。ただし、「潮来町外3町村清掃組合」を削る規定は昭和59年3月31日から、「高萩・北茨城広域工業用水道企業団」を加える規定は昭和59年4月27日から適用する。 |
附 則 |
(昭和59年組合定款第81号)
この変更は、公告の日から施行し、昭和59年5月25日から適用する。ただし、「潮来・牛堀2町ごみ処理組合」を「潮来・牛堀2町環境衛生組合」に改める規定は昭和59年6月26日から適用する。 |
附 則 |
(昭和59年組合定款第82号)
1 |
この変更は、公告の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。 |
2 |
変更後の第36条第1項の規定は昭和59年10月1日以後の診療に係る家族療養費附加金について適用し、同年9月30日以前の診療に係る家族療養費附加金については、なお従前の例による。 |
3 |
変更後の附則第4項から第7項までの規定は、昭和59年10月1日以後の診療に係る一部負担金の額等の払戻しから適用する。 |
|
附 則 |
(昭和60年組合定款第83号)
1 |
この変更は、公告の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。ただし、「潮来町外二町一ケ村伝染病隔離病舎組合」を削る規定、並びに変更後の第32条、第33条及び第34条の規定の適用は昭和60年3月31日から、変更後の第40条及び第40条の2の規定の適用は昭和60年4月1日から施行する。
|
2 |
変更後の第40条及び第40条の2の規定は、昭和60年4月分以後の掛金及び負担金並びに任意継続掛金について適用し、同年3月分以前の掛金及び負担金並びに任意継続掛金については、なお従前の例による。 |
|
附 則 |
(昭和60年組合定款第84号)
この変更は、公告の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。 |
附 則 |
(昭和60年組合定款第85号)
この変更は、公告の日から施行し、昭和60年10月1日から適用する。 |
附 則 |
(昭和61年組合定款第86号)
1 |
この変更は、公告の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。ただし、「小川町外5ケ町村伝染病隔離病舎組合」を削る規定は昭和61年3月31日から、「牛久町」を削り「牛久市」を加える規定は昭和61年6月1日から適用する。
|
2 |
地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号)附則第36条第1項又は附則第37条第1項ただし書の規定による継続長期組合員については、変更前の第32条の規定は、なおその効力を有する。 |
3 |
変更後の第37条第2項及び第3項の規定は、昭和61年4月1日以後に給付事由の生じた災害見舞金附加金について適用し、同日前に給付事由の生じた災害見舞金附加金については、なお従前の例による。 |
4 |
変更後の附則第2項の規定は、昭和61年4月分以後の掛金及び負担金について適用し、同年3月分以前の掛金及び負担金については、なお従前の例による。 |
|
附 則 |
(昭和62年組合定款第87号)
この変更は、昭和62年4月1日から施行する。 |
附 則 |
(昭和62年組合定款第88号)
この変更は、昭和62年4月1日から施行する。 |
附 則 |
(昭和62年組合定款第89号)
この変更は、公告の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。 |
附 則 |
(昭和62年組合定款第90号)
この変更は、公告の日から施行し、昭和62年11月30日から適用する。 |
附 則 |
(昭和63年組合定款第91号)
1 |
この変更は、昭和63年4月1日から施行する。
|
2 |
変更後の第9条第2項及び第3項並びに別表の規定は、昭和63年1月31日から適用する。 |
3 |
変更後の第40条及び第40条の2並びに附則第2項の規定は、昭和63年4月分以後の掛金及び負担金並びに任意継続掛金について適用し、同年3月分以前の掛金及び負担金並びに任意継続掛金については、なお従前の例による。 |
|
附 則 |
(昭和63年組合定款第92号)
この変更は、公告の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。 |
附 則 |
(昭和63年組合定款第93号)
この変更は、次の選挙から施行する。ただし、変更後の附則第3項の規定は昭和63年6月21日から適用する。 |
附 則 |
(平成元年組合定款第94号)
1 |
この変更は、平成元年4月1日から施行する。
|
2 |
変更後の第40条及び第40条の2並びに附則第2項の規定は、平成元年4月1日以後の掛金及び負担金並びに任意継続掛金に適用し、同年3月分以前の掛金及び負担金並びに任意継続掛金については、なお従前の例による。 |
|
附 則 |
(平成元年組合定款第95号)
この変更は、公告の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。 |
附 則 |
(平成2年組合定款第96号)
この変更は、平成2年4月1日から施行する。 |
附 則 |
(平成2年組合定款第97号)
この変更は、公告の日から施行し、平成2年6月29日から適用する。 |
附 則 |
(平成2年組合定款第98号)
この変更は、公告の日から施行し、平成2年10月29日から適用する。 |
附 則 |
(平成3年組合定款第99号)
この変更は、公告の日から施行し、平成3年2月25日から適用する。 |
附 則 |
(平成3年組合定款第100号)
1 |
この変更は、平成3年4月1日から施行する。 |
2 |
変更後の第40条及び第40条の2並びに附則第2項の規定は、平成3年4月1日以後の掛金及び負担金並びに任意継続掛金に適用し、同年3月分以前の掛金及び負担金並びに任意継続掛金については、なお従前の例による。 |
|
附 則 |
(平成3年組合定款第101号)
この変更は、公告の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。 |
附 則 |
(平成4年組合定款第102号)
この変更は、公告の日から施行し、平成4年1月1日から適用する。 |
附 則 |
(平成4年組合定款第103号)
この変更は、公告の日から施行し、平成4年3月3日から適用する。 |
附 則 |
(平成4年組合定款第104号)
1 |
この変更は、平成4年4月1日から施行する。 |
2 |
変更後の第9条第2項、第3項及び別表の規定は、平成4年3月3日から適用する。 |
3 |
変更後の第40条、第40条の2、附則第2項、第3項及び第4項の規定は、平成4年4月分以後の掛金及び負担金並びに任意継続掛金に適用し、同年3月分以前の掛金及び負担金並びに任意継続掛金については、なお従前の例による。 |
|
附 則 |
(平成4年組合定款第105号)
この変更は、公告の日から施行し、平成4年6月26日から適用する。 |
附 則 |
(平成4年組合定款第106号)
この変更は、公告の日から施行し、平成4年8月1日から適用する。 |
附 則 |
(平成5年組合定款第107号)
この変更は、平成5年4月1日から施行する。 |
附 則 |
(平成5年組合定款第108号)
この変更は、平成5年11月1日から施行する。 |
附 則 |
(平成6年組合定款第109号)
1 |
この変更は、平成6年4月1日から施行する。 |
2 |
変更後の第36条の4の規定は、この規定の施行日の前日において、法第68条第3項の規定による傷病手当金の支給期間が満了したものから支給する。 |
|
附 則 |
(平成6年組合定款第110号)
この変更は、公告の日から施行し、平成6年6月29日から適用する。 |
附 則 |
(平成6年組合定款第111号)
この変更は、公告の日から施行し、平成6年8月15日から適用する。 |
附 則 |
(平成6年組合定款第112号)
1 |
この変更は、公告の日から施行し、平成6年10月1日から適用する。ただし、第9条及び別表の「、那珂湊市」及び「、勝田市」を削り、「ひたちなか市」を加える規定は、平成6年11月1日から適用する。 |
2 |
変更後の第36条の規定は、平成6年10月1日以後の診療に係る家族療養附加金について適用し、同日前の診療に係る家族療養費附加金については、なお従前の例による。 |
3 |
平成6年9月30日以前に入院していた組合員又は組合員であった者であって、被扶養者がいないものに係る同日までの傷病手当金附加金の額については、なお従前の例による。 |
4 |
変更後の附則第7項の規定は、平成6年10月1日以後の診療に係る一部負担金の額等の払戻しから適用し、同日前の診療に係る一部負担金の額等の払戻しについては、なお従前の例による。 |
|
附 則 |
(平成6年組合定款第113号)
この変更は、公告の日から施行し、平成6年11月1日から適用する。 |
附 則 |
(平成7年組合定款第114号)
1 |
この変更は、平成7年4月1日から施行する。ただし、「古河・総和土地区画整理一部事務組合」を加える規定は平成7年1月20日から適用する。 |
2 |
変更後の第36条の4の規定は、平成7年4月1日以後の死亡に係る附加金から適用し、同日前の死亡に係る附加金については、なお従前の例による。 |
3 |
変更後の第40条、附則第2項の規定は、平成7年4月分以後の掛金及び負担金について適用し、同年3月分以前の掛金及び負担金については、なお従前の例による。 |
|
附 則 |
(平成7年組合定款第115号)
この変更は、平成7年9月1日から施行する。 |
附 則 |
(平成7年組合定款第116号)
この変更は、公告の日から施行し、平成7年9月1日から適用する。 |
附 則 |
(平成8年組合定款第117号)
この変更は、公告の日から施行し、平成7年12月22日から適用する。 |
附 則 |
(平成8年組合定款第118号)
この変更は、公告の日から施行し、平成8年3月28日から適用する。ただし、「下妻市千代川村火葬場組合」を「下妻市・千代川村・八千代町火葬場組合」に改める規定は昭和58年2月17日から適用する。 |
附 則 |
(平成8年組合定款第119号)
この変更は、公告の日から施行し、平成8年6月1日から適用する。 |
附 則 |
(平成8年組合定款第120号)
この変更は、公告の日から施行し、平成8年7月31日から適用する。 |
附 則 |
(平成9年組合定款第121号)
この変更は、平成8年9月1日から施行する。 |
附 則 |
(平成9年組合定款第122号)
1 |
この変更は、平成9年4月1日から施行する。 |
2 |
変更後の附則第3項及び第4項の規定は、平成9年4月分以後の掛金及び負担金に適用し、同年3月分以前の掛金及び負担金については、なお従前の例による。 |
|
附 則 |
(平成9年組合定款第123号)
この変更は、公告の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。ただし、第9条第3項の表第1区選挙区の欄及び別表一部事務組合の欄中「、高萩・北茨城と畜場組合」を削る規定は、平成9年3月31日から適用する。 |
附 則 |
(平成9年組合定款第124号)
この変更は、平成9年10月1日から施行する。 |
附 則 |
(平成10年組合定款第125号)
1 |
この変更は、公告の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。 |
2 |
変更後の第36条及び第36条の2並びに附則第7項及び附則第8項の規定は、平成10年4月1日以後の診療に係る家族療養費附加金、家族訪問看護療養費附加金及び一部負担金の額等の払戻しについて適用し、同日前の診療に係る家族療養費附加金、家族訪問看護療養費附加金及び一部負担金の額等の払戻しについては、なお従前の例による。 |
|
附 則 |
(平成10年組合定款第126号)
この変更は、公告の日から施行し、平成10年3月31日から適用する。ただし、「筑南衛生組合」を削る規定は昭和48年7月31日から、「阿見美浦衛生組合」を削る規定は昭和48年9月30日から適用する。 |
附 則 |
(平成11年組合定款第127号)
この変更は、公告の日から施行し、平成11年1月1日から適用する。 |
附 則 |
(平成11年組合定款第128号)
この変更は、公告の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。 |
附 則 |
(平成11年組合定款第129号)
この変更は、平成11年12月20日から施行する。ただし、第9条第3項の表第1区選挙区の欄及び別表一部事務組合の欄中「霞ケ浦病舎組合」を削る規定は、平成11年11月30日から適用し、「笠間地方広域斎場事務組合」を削る規定は、平成12年1月31日から施行する。 |
附 則 |
(平成12年組合定款第130号)
この変更は、平成12年2月1日から施行する。 |
附 則 |
(平成12年組合定款第132号)
この変更は、平成11年2月9日から施行する。 |
附 則 |
(平成12年組合定款第133号)
この変更は、平成12年4月1日から施行する。ただし、「鹿島伝染病隔離病舎組合」を削る規定は、平成12年2月10日から、「県西病舎組合」を削る規定は、平成11年10月31日から適用する。 |
附 則 |
(平成12年組合定款第134号)
この変更は、平成12年4月1日から施行する。 |
附 則 |
(平成12年組合定款第135号)
この変更は、公告の日から施行する。 |
附 則 |
(平成12年組合定款第136号)
1 |
この変更は、公告の日から施行し、平成12年7月1日から適用する。 |
2 |
変更後の第36条第1項、第2項及び第36条の2並びに附則第7項及び第8項の規定は平成12年4月1日以後の診療に係る家族療養費附加金、家族訪問看護療養費附加金及び一部負担金払戻金の額等の払戻しについて適用し、同日前の診療に係る家族療養費附加金、家族訪問看護療養費附加金及び一部負担金払戻金の額等の払戻しについては、なお従前の例による。 |
|
附 則 |
(平成12年組合定款第137号)
この変更は、公告の日から施行し、平成9年10月1日から適用する。 |
附 則 |
(平成13年組合定款第138号)
1 |
この変更は、公告の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。ただし、第40条の2の改正規定(「自治大臣」を「総務大臣」に改める部分に限る。)は、平成13年1月6日から適用する。 |
2 |
変更後の第36条及び第36条の2並びに附則第7項及び附則第8項の規定は、平成13年4月1日以後の診療に係る家族療養費附加金、家族訪問看護療養費附加金及び一部負担金の額等の払戻しについて適用し、同日前の診療に係る家族療養費附加金、家族訪問看護療養費附加金及び一部負担金の額等の払戻しについては、なお従前の例による。 |
3 |
変更後の第40条及び第40条の2の規定は、平成13年4月分以後の掛金及び負担金並びに任意継続掛金に適用し、同年3月分以前の掛金及び負担金並びに任意継続掛金については、なお従前の例による。 |
|
附 則 |
(平成13年組合定款第139号)
この変更は、平成13年4月1日から施行する。 |
附 則 |
(平成14年組合定款第140号)
1 |
この変更は、平成14年2月2日から施行する。 |
2 |
変更前の第9条第2項及び第3項の規定により第1区及び第5区選挙区からの選出議員については、変更後の第9条第2項及び第3項の規定にかかわらず、任期満了日の平成14年11月30日まで引き続き第1区及び第5区選挙区からの選出議員とみなす。 |
|
附 則 |
(平成14年組合定款第141号)
この変更は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第9条第3項の表第1区選挙区の欄及び別表一部事務組合の欄中「、水戸地区隔離病舎組合」を削る規定は、平成13年4月1日から適用する。 |
附 則 |
(平成14年組合定款第142号)
この変更は、平成14年4月1日から施行する。 |
附 則 |
(平成14年組合定款第143号)
この変更は、平成14年11月1日から施行する。 |
附 則 |
(平成15年組合定款第144号)
1 |
この変更は、公告の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。 |
2 |
変更後の第35条第1項第4号、第36条第2項、第36条の2、第36条の3及び附則第8項の規定は、平成14年10月1日以後の家族出産費、家族出産費附加金、家族療養費附加金、家族訪問看護療養費附加金及び一部負担金払戻金について適用し、同日前の家族出産費、家族出産費附加金、家族療養費附加金、家族訪問看護療養費附加金及び一部負担金払戻金については、なお従前の例による。 |
3 |
変更後の第40条、第40条の2及び附則第2項の規定は、平成15年4月分以後の掛金及び負担金並びに任意継続掛金について適用し、同年3月分以前の掛金及び負担金並びに任意継続掛金については、なお従前の例による。 |
|
附 則 |
(平成15年組合定款第145号)
この変更は、公告の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。 |
附 則 |
(平成16年組合定款第146号)
1 |
この変更は、平成16年4月1日から施行する。 |
2 |
変更後の第36条、第36条の2並びに附則第7項及び附則第8項の規定は、平成16年4月1日以後の診療に係る家族療養費附加金、家族訪問看護療養費附加金、一部負担金の額等の払戻しについて適用し、同日前の診療に係る家族療養費附加金、家族訪問看護療養費附加金、一部負担金の額等の払戻しについては、なお従前の例による。 |
3 |
変更後の第40条及び第40条の2並びに附則第2項の規定は、平成16年4月1日以後の掛金及び負担金並びに任意継続掛金について適用し、同年3月分以前の掛金及び負担金並びに任意継続掛金については、なお従前の例による。 |
|
附 則 |
(平成16年組合定款第147号)
この変更は、公告の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1 |
第2条の規定 平成16年10月16日 |
2 |
第3条の規定 平成16年11月1日 |
3 |
第4条の規定 平成16年12月1日 |
|
附 則 |
(平成17年組合定款第148号)
1 |
この変更は、平成17年4月1日から施行する。 |
2 |
変更後の第40条、第40条の2及び附則第2項の規定は、平成17年4月分以降の掛金及び負担金並びに任意継続掛金について適用し、同年3月分以前の掛金及び負担金並びに任意継続掛金については、なお従前の例による。 |
|
附 則 |
(平成17年組合定款第149号)
この変更は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ該当各号に定める日から施行する。
1 |
第1条の規定 平成17年9月1日 |
2 |
第2条の規定 平成17年9月2日 |
3 |
第3条の規定 平成17年9月12日 |
4 |
第4条の規定 平成17年10月1日 |
5 |
第5条の規定 平成17年10月11日 |
6 |
第6条の規定 平成18年1月1日 |
7 |
第7条の規定 平成18年2月20日 |
8 |
第8条の規定 平成18年3月19日 |
9 |
第9条の規定 平成18年3月27日 |
|
附 則 |
(平成18年組合定款第150号)
1 |
この変更は、平成18年4月1日から施行する。 |
2 |
第9条第3項の表の改正規定中「県北地方広域市町村圏事務組合」を削る部分は、平成16年3月31日から、「水戸市土浦市競輪事務組合」を削る部分は、平成17年3月31日から、「麻生町外2町環境美化組合」を削る部分は、平成17年9月1日から、「古河・総和土地区画整理一部事務組合」を削る部分は、平成17年9月11日から、「筑ろく地方学校給食組合」を削る部分は、平成17年9月30日から、「鹿嶋・大洋環境組合」を削る部分は、平成17年10月10日から、「石下・千代川学校給食組合」を削る部分は、平成17年12月31日から、「常総・下妻学校給食組合」を加える部分は、平成18年1月1日から、「鹿行地方広域市町村圏事務組合」を「鹿行広域事務組合」に改める部分は平成18年1月12日から、「友部・笠間広域下水道組合」を削る部分は、平成18年3月18日から、「小川・美野里・玉里広域消防事務組合」及び「谷和原・伊奈下水道組合」を削る部分は、平成18年3月26日から、「大洗・旭・水戸環境衛生組合」を「大洗・鉾田・水戸環境組合」に改める部分及び「取手市外3町1村火葬場組合」を「取手市2市火葬場組合」に改める部分は平成18年3月27日から適用する。 |
3 |
変更後の第36条及び第36条の2並びに附則第7項及び附則第8項の規定は、平成18年4月1日以後の診療に係る家族療養費附加金及び家族訪問看護療養費附加金並びに一部負担金の額等の払戻しについて適用し、同日前の診療に係る家族療養費附加金及び家族訪問看護療養費附加金並びに一部負担金の額等の払戻しについては、なお従前の例による。 |
4 |
変更後の第40条及び第40条の2並びに附則第2項の規定は、平成18年4月1日以後の掛金及び負担金並びに任意継続掛金について適用し、同年3月分以前の掛金及び負担金並びに任意継続掛金については、なお従前の例による。 |
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