再就職しなかった場合 |
共済組合の 任意継続組合員 になる |
加入手続き |
退職の日まで引き続き1年以上組合員だった人は、希望すれば最長2年間、任意継続組合員となることができます。退職の日から20日以内に共済組合に申し出てください。 |
医療の給付 |
任意継続組合員とその家族(被扶養者)は、医療に関して、組合員だったときと同様の短期給付を受けられます。また、福祉事業の一部も利用できます。ただし、育児休業手当金、介護休業手当金は支給されません。 |
保険料 (掛金) |
それまでの掛金(40〜64歳の任意継続組合員は介護納付金に係る掛金を含む)のほかに、地方公共団体が負担していた負担金も自己負担となります。掛金は毎月、共済組合に払い込まなければなりませんが、一定期間の前納制度もあります。 |
国民健康保険 に加入する |
加入手続き |
共済組合の組合員資格を失った日から14日以内に、居住地の市区町村(東京は23区)に届け出て、国民健康保険の被保険者になります。 |
医療の給付 |
被保険者(世帯主)・家族(被扶養者)とも、自己負担3割※で医療の給付(法定給付)を受けることができます。
(※小学校入学後〜69歳の場合、その他の年齢の自己負担割合は「病気やケガで医療を受けたとき」参照) |
保険料 |
市区町村ごとに、所得割、均等割(世帯人数割)、平等割(世帯割)、資産割などを基準に保険料(税)を算定します。また、40〜64歳の方の介護保険料は、国保の保険料(税)に上乗せして徴収されます。 |
国民健康保険の 退職者医療制度 を受ける |
対象者 |
国民健康保険の加入者のうち、次の方が加入します。(1)被用者年金の加入期間が20年以上(または40歳以後の年金加入期間が10年以上)ある退職共済年金または老齢厚生年金の受給権者で、(2)後期高齢者医療制度の対象外であること(「高齢者の医療制度」参照)。 |
加入手続き |
年金証書が届いた日の翌日から14日以内に、「国民健康保険被保険者証」に「年金証書」を添えて、居住地の市区町村の窓口に届け出てください。この際、被扶養者(家族)についても「被扶養者届」が必要です。 |
医療の給付 |
本人・家族とも、医療機関の窓口で退職者医療手帳と国民健康保険の保険証を提示して医療を受けます。自己負担は3割(70歳以上は1割、現役並み得者は3割)です。 |
保険料 |
国民健康保険の被保険者に準じて算定します。 |
被扶養者になる |
任意継続組合員にも国民健康保険の被保険者にもならない方は、子どもなどの家族が加入している医療保険制度の被扶養者になります。被扶養者になるには、共済組合の組合員の被扶養者になる場合と同様、所得などの制限があります。詳しくは、扶養者となる人が加入している医療保険におたずねください。 |