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組合員が退職して組合員の資格を失った場合でも、次のような給付を受けられることがあります。
ただし、退職後に他の共済組合の組合員や健康保険などの被保険者になったときは、その日以後、これらの給付は受けられません。
◆傷病手当金を受けていたとき
退職のときまで1年以上組合員だった人が、退職時に傷病手当金の支給を受けているときには、退職後も所定の支給期間が終わるまでは、継続して傷病手当金が支給されます。
なお、障害共済年金(障害基礎年金を含む)、障害一時金、退職共済年金、老齢厚生年金等を支給されている場合、これらの額が傷病手当金の額より少ないときにかぎり、差額分が支給されます。
●傷病手当金の支給期間
◆退職後に出産したとき−出産費
退職のときまで1年以上組合員だった人が、退職後6カ月以内に出産したときは、出産費が支給されます。
※直接支払制度を利用する場合は、共済組合が交付する資格喪失証明書が必要となりますので、共済組合 保険課までご連絡ください。
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