●Home>共済のしおり>短期給付>死亡したとき
組合員が公務によらないで死亡したときは、遺族(被扶養者)に埋葬料が支給されます。また家族(被扶養者)が死亡したときは、組合員に家族埋葬料が支給されます。 ●埋葬料・家族埋葬料の支給額
組合員
埋葬料:一律50,000円
被扶養者
家族埋葬料:一律50,000円
(注)被扶養者のいない組合員が死亡したときは、実際に埋葬を行った人に埋葬料の範囲内で、埋葬に要した費用を支給します。
■埋葬料附加金 組合員が死亡したとき 50,000円
(注)被扶養者のいない組合員が死亡したときは、支給されません。
■家族埋葬料附加金 被扶養者が死亡したとき 50,000円
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