出産費等の医療機関等への直接支払制度

直接支払制度とは、出産費等の額を上限として、共済組合から医療機関等へ直接出産費用を支払う制度です。多額の現金を用意しなくても安心して出産できるようにと創設されました。

【手続き】

出産の際に、医療機関等で組合員証または組合員被扶養者証を提示し、直接支払制度についての説明を受け、制度を利用することを書面で承諾してください。

退職後でも被保険者として継続して1年以上の加入期間があり、退職後6ヵ月以内の方は出産費を受けられます。退職後に直接支払制度を利用する場合には、資格喪失証明書等の証明書類が必要となります。

なお、医療機関等に直接出産費等が支払われることを希望しない方は、従来通りに申請手続きを行ってください。(この場合、一旦出産費用の全額を医療機関等にお支払いいただくことになります。)

図:出産費等の医療機関等への直接支払制度

【支払の流れ】

1
出産費用が出産費等の額を上回る場合
共済組合から出産費等の全額が医療機関等へ支払われます。
出産費等の額との差額を医療機関等へお支払いください。
2
出産費用が出産費等の額を下回る場合
出産費用(実費)が共済組合から医療機関等へ支払われます。
出産費等の額との差額は、医療機関等から交付された明細書等の写しを請求書に添付して、共済組合に請求してください。
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