共済のしおり
高齢者の医療制度

◆後期高齢者医療制度

イラスト75歳(一定の障害がある場合は65歳)以上の人は、すべて「後期高齢者医療制度」に加入することになります。「後期高齢者医療被保険者証」が新しく交付されますので、この保険証を医療機関の窓口に提示してください。
 後期高齢者医療制度の保険者は市(区)町村が加入する「広域連合」になります。各種申請や届出などの窓口業務は市(区)町村が担当します。
 なお、75歳以上の組合員に75歳未満の被扶養者がいる場合、組合員が後期高齢者医療制度に移行すると、被扶養者は資格を喪失します。国保などへの加入手続きが必要になりますので、ご注意ください。
 また、後期高齢者医療制度では、1人ひとりが被保険者になります。共済組合の被扶養者になっていた人も75歳になると後期高齢者医療制度の被保険者となり、保険料を納めることになります(ただし、制度加入時から2年間は保険料が半額に軽減されます。さらに平成20年4月から9月までは無料、10月から平成21年3月までは9割軽減されます)。保険料は所得に応じて決められ、年金からの天引きになります。

患者の自己負担と自己負担限度額

 

自己
負担

自己負担限度額(1か月当たり)

入院・外来を合計
(世帯単位)

外来
(個人単位)

現役並み所得者

3割

80,100円+
(総医療費−267,000円)×1%
〔44,400円〕

44,400円

一般

1割

44,400円

12,000円

低所得II
(市町村民税非課税)

24,600円

8,000円

低所得I
(低所得IIのうち一定の基準に満たない人)

15,000円

(注1)

〔 〕内の額は4回目以降の限度額。

(注2)

上記のほかに入院時の食事代負担があります。

(注3)

65歳以上の人が療養病床に入院した場合、食費(食材料費+調理代)と居住費(光熱水道費含む)が別途自己負担になります。

(注4)

75歳到達月については、加入する医療保険制度が共済組合から後期高齢者医療制度(広域連合)に変わるため、それぞれの制度の自己負担限度額は上記金額の半分が適用されます。



◆高齢受給者の給付

 70歳以上になる月から後期高齢者医療制度に加入するまでの間は、高齢受給者として共済組合から給付を受けることになり、医療機関で受診する際は、次の区分により共済組合から発行された、「高齢受給者証」を提示することになります。
 「高齢受給者証」は、70歳に達する月の中旬に発行します。

高齢受給者の負担割合

組合員で70歳以上
75歳未満

給料基準額未満

医療費の自己負担1割

給料基準額以上

医療費の自己負担3割


被扶養者で70歳以上75歳未満

組合員70歳未満2

医療費の自己負担1割

組合員70歳以上2

組合員の給料基準額未満

医療費の自己負担1割

組合員の給料基準額以上

医療費の自己負担3割

1

給料基準額:一般職224,000円、特別職:280,000円

2

70歳以上75歳未満の被扶養者を扶養している組合員。

3

3割負担と判定された人が、収入額が基準額を超えていないときは、基準収入額適用申請書を提出し共済組合が認定した場合は、1割負担となります。


高齢受給者の自己負担限度額

負担区分

外来
(個人ごと)

外来+入院(世帯単位)

3割

44,400円

80,100円+
(医療費−267,000円)×1%
(多数該当 44,400円)

1割

一般

12,000円

44,400円

低所得II
(市町村民税非課税)

8,000円

24,600円

低所得I
(低所得IIのうち一定の基準に満たない人)

15,000円

自己負担限度額を超えて支払った分は、高額療養費として共済組合から支給されます。

Ibaraki Cities, Towns and Villages Personnel Mutual Aid Association