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組合員が公務以外のケガや病気、出産・育児、介護などのやむを得ない事情で勤務を休み、給料の全部または一部が支給されないときは、共済組合が「傷病手当金」「出産手当金」「育児休業手当金」「介護休業手当金」「休業手当金」などの休業給付を支給します。
なお、給料の一部が支払われていて、その額が各手当金よりも少ない場合は、差額分を支給します。
◆病気やケガで休んだとき−傷病手当金・傷病手当金附加金
組合員が公務以外の病気やケガで勤務を休み、給料の全部または一部が出なくなったときは、勤務を休んだ4日目から「傷病手当金」が支給されます。
また、法定給付である傷病手当金の支給期間が満了した日以後も、療養のため引き続き勤務に服することができないときは、6ヶ月の範囲内で「傷病手当金附加金」が支給されます。
●傷病手当金の支給期間と支給額
支給期間 |
病気、ケガについては1年6ヶ月間、結核性の病気については3年間 |
支給額 |
1日につき給料日額(給料の1/22の額)×2/3×1.25 |
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●傷病手当金附加金の支給期間と支給額
支給期間 |
傷病手当金の支給期間満了後6ヶ月間 |
支給額 |
1日につき給料日額(給料の1/22の額)×2/3×1.25 |
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週休日(土・日曜日)については支給されません。 |
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組合員がその病気・ケガで障害共済年金、障害基礎年金、障害一時金を受けるときは、これらの額(日額換算)が傷病手当金より少ない場合に限って差額分を支給します。 |
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出産手当金が支給されている場合は、その期間中は支給されません。 |
◆出産のために休んだとき−出産手当金
組合員が出産のために勤務を休み、給料の全部または一部が出なくなったときは、出産手当金が支給されます。支給対象は妊娠4ヶ月以上(85日以上)の出産で、分べんの正常・異常は問いません。
●出産手当金の支給期間と支給額
支給期間 |
出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産の予定日)以前42日目(多胎妊娠の場合は98日目)から、出産の日の翌日以後56日目までを期限
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支給額 |
1日につき給料日額(給料の1/22の額)×2/3×1.25 |
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出産予定日以後に出産したときは、出産予定日以前42日から出産の日後56日までの期間です。 |
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週休日(土・日曜日)については支給されません。 |
◆育児のために休んだとき−育児休業手当金
組合員が組合員の3歳に満たない子の育児のために育児休業を取るときは、その子が1歳に達する日まで取得した休業期間(※1)について、育児休業手当金が支給されます。
「育児休業手当金請求書」を共済組合に提出し、申請してください。
●育児休業手当金の支給期間と支給額
支給期間 |
育児のために勤務を休んだ期間(育児休業に係る子が1歳に達する日までの間)(※1) |
支給額 |
【平成22年3月31日までに育児休業を開始した場合】 1日につき給料日額(給料の1/22の額)×1.25(手当率)×40/100(※2)
(このうち10/100の額は、育児休業終了日(または子が1歳に達した日のいずれか早い日)後、引き続き6ヶ月以上組合員であるときに支給されます。)
【平成22年4月1日以降に育児休業を開始した場合】 1日につき給料日額(給料の1/22の額)×1.25(手当率)×50/100 |
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平成17年4月から、子が1歳に達した日後の期間においても、総務省令で定める場合に限り、1歳6月に達する日まで延長して手当金を支給することになりました。
〔総務省令〕
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育児休業に係る子について、保育所における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、当該子が1歳に達する日後の期間について、当面その実施が行われない場合 |
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常態として育児休業に係る子の養育を行っている配偶者であって当該子が1歳に達する日後の期間について常態として当該子の養育を行う予定であったものが次のいずれかに該当した場合
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死亡したとき。 |
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負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により育児休業に係る子を養育することが困難な状態になったとき。 |
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婚姻の解消その他の事情により配偶者が育児休業に係る子と同居しないこととなったとき。 |
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6週間(多胎妊娠にあっては、14週間)以内に出産する予定であるか又は産後8週間を経過しないとき。(産前休業を請求できる期間または産前休業期間及び産後休業期間) |
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平成19年10月1日から40/100を50/100とする暫定措置があり、10/100の額は20/100となります。
(平成19年10月1日以後に10/100の額の支給要件を満たした者から、平成22年3月31日までに育児休業を開始した者までが対象となります。) |
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週休日(土・日曜日)については支給されません。 |
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同一の育児について、雇用保険法の育児休業給付の支給を受けることができるときは、支給されません。 |
平成17年4月から開始される育児休業については給付上限が適用されます。 |
◆介護のために休んだとき−介護休業手当金
組合員が要介護の状態にある家族の介護のために介護休業を取るときは、介護休業手当金が支給されます。
●介護休業手当金の支給期間と支給額
支給期間 |
介護休業開始の日から3ヶ月を超えない期間
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支給額 |
1日につき給料日額(給料の1/22の額)×1.25(手当率)×40/100 |
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1日につき給料日額(給料の1/22の額)×1.25(手当率)×40/100
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介護を必要とする同一の継続する状態に対して、初めて介護休業の承認を受ける際、2週間以上の休業を一括して請求した組合員に支給されます。 |
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同一の介護について、雇用保険法の介護休業給付の支給を受けられるときは、支給されません。 |
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手当率…特別職の場合1.0。
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平成17年4月から開始される介護休業については給付上限が適用されます。 |
◆家族の病気などで休んだとき−休業手当金
組合員が不慮の災害、あるいは家族の病気やケガなどで勤務を休み、給料の全部または一部が支払われないときは、休業手当金が支給されます。休業手当金が支給されるのは次のような場合です。
●休業手当金が支給される場合と支給期間、支給額
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家族(被扶養者)の病気やケガ |
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配偶者(内縁関係も含む)の出産 |
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組合員の公務によらない不慮の災害、または被扶養者の不慮の災害 |
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組合員の結婚、配偶者(被扶養者でない配偶者及び内縁関係にある人も含む)の死亡、または被扶養者などの結婚や葬祭 |
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(1)〜(4)以外で、組合員の配偶者(内縁関係を含む)、子または父母で被扶養者でない人の病気やケガ |
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週休日(土・日曜日)については支給されません。 |
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(1)のうち、介護休業手当金の支給要件に該当する場合は支給されません。 |
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傷病手当金・出産手当金が支給されているときは、その期間中は支給されません。 |
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