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◆高額療養費とは
長期入院などで医療費が高額になったとき、1カ月の自己負担額が一定の額を超えた場合は、その超えた分をあとで共済組合が払い戻します。これを高額療養費制度といいます。自己負担限度額は、医療を受けた人の年齢や世帯の所得などで異なります。
●70歳未満の場合
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一般 |
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80,100円+ (医療費−267,000円)×1% |
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上位所得者 (※) |
150,000円+ (医療費−500,000円)×1% |
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住民税 非課税世帯 |
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給料の月額が424,000円(特別職は530,000円)以上の組合員 |
●70〜74歳の場合
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一般 |
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現役並み所得者 |
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80,100円+ (医療費−267,000円)×1% 4回目以降 44,400円 |
低所得 II (市町村民税非課税) |
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低所得 I (低所得 II のうち一定の基準に満たない人) |
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◆こんなとき高額療養費が支払われます
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自己負担額が限度額を超えたとき
1人が1カ月に、同じ医療機関に支払った自己負担額が限度額を超えた場合、その超えた分が支給されます。
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同じ世帯で合算した場合
同一世帯で、同じ月内に、21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合、それらを合算して限度額を超えた分が支給されます。
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限度額を超えた月が年4回以上あったとき
過去12カ月間に、1つの世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目からは、4回目以降の限度額を超えた分が支給されます。
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特定の疾病の場合
下記の疾病は、毎月の自己負担額が年齢や所得にかかわらず10,000円までとなります。
(1)血友病
(2)人工透析が必要な慢性腎不全※
(3)血液製剤に起因するHIV感染
※人工透析を要する70歳未満の上位所得者については、自己負担限度額が20,000円となります。
これらの疾病の患者さんは、当該疾病について医師の証明を受け、「特定疾病療養受療証交付申請書」とともに共済組合に提出してください。「特定疾病療養受療証」が交付されます。受診時、病院の窓口にこの受療証と組合員証を提示します。
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【高額療養費の支給基準】
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各月の1日から月末までを1カ月として計算。 |
○ |
2つ以上の医療機関にかかった場合は、それぞれが別計算。 |
○ |
外来と入院、また各診療科は、同じ医療機関でも別計算。 |
○ |
医科と歯科は、同じ医療機関でも別計算。 |
○ |
差額ベッド代・入院時食事療養費・入院時生活療養費などは計算対象外。 |
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◆入院時における窓口負担の軽減
70歳未満の組合員および被扶養者の方が入院した場合に、医療機関の窓口へ「限度額適用認定証」を提出すると、高額療養費の費用が現物給付され、窓口負担が自己負担限度額までとなります。入院する場合は、「限度額適用認定申請書」を共済組合に提出してください。組合員の所得に応じた「限度額適用認定証」を交付いたします。
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■一部負担金払戻金・家族療養費附加金・家族訪問看護療養費附加金
自己負担額が一定額を超える場合には、一部負担金払戻金、家族療養費附加金または家族訪問看護療養費附加金が支給されます。
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