●Home>共済のしおり>短期給付>患者を移送したとき
病気やケガで移動が困難になった組合員または被扶養者が入院や転院する場合で、次の要件のいずれにも該当すると共済組合が認めたときは、「移送費」または「家族移送費」が支給されます。 その額は、最も経済的な通常の経路および方法で移送された場合の旅費を基準として算定されます。 ●移送費が認められる条件
1
移送の目的である療養が保険診療として適切であること。
2
患者が療養の原因である負傷、疾病により移動困難であること。
3
緊急その他やむをえないこと。
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