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組合員や被扶養者に、在宅での療養の世話や診療の補助が必要と医師が認めれば、指定訪問看護事業者から、訪問看護や介護などを受けることができます。一部負担金(自己負担金)は下表のとおりです。
なお、40歳以上の方の場合、病気の種類によっては介護保険が適用となることがあるので、確かめてみましょう。
●訪問看護を受けたときの一部負担(自己負担)
70〜74歳 |
療養費の1割(現役並み所得者は3割) |
小学校入学後〜69歳 |
療養費の3割 |
小学校入学前 |
療養費の2割 |
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■一部負担金払戻金・家族訪問看護療養費附加金
一部負担が一定額を超えた場合、一部負担金払戻金・家族訪問看護療養費附加金が支給されます。
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