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●Home>共済のしおり>短期給付>病気やケガで医療を受けたとき |
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◆自己負担3割で医療を受けられる−療養の給付(組合員)/家族療養費
共済組合の組合員とその家族(被扶養者)は、病気やケガをした場合、医療機関の窓口で組合員証を提示すれば、一定の自己負担で診療(療養の給付)を受けることができます(下表参照)。
なお、組合員証が使えるのは、保険医療機関に指定された病院や医院だけなので、注意しましょう。
●医療費の自己負担率(外来・入院とも)
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70歳以上 |
1割負担 ※現役並み所得者は3割負担 |
小学校入学後〜69歳 |
3割負担 |
小学校入学前 |
2割負担 |
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●組合員証で受けられる医療
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診察・検査 |
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病気やケガの治療 |
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薬や注射などの処置 |
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入院および看護 |
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かかりつけ医による訪問診療や訪問看護 |
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◆入院したときの食事代−入院時食事療養費/家族入院時食事療養費
入院中に食事の提供を受けるときは、所得に応じて下表の金額(食事療養標準負担額)を自己負担します。食事代がこの金額を超えたときには、その超えた分を共済組合が負担します。
なお、食事代の標準負担額は、附加給付および高額療養費の対象とはなりません。
●入院時の食事療養標準負担額(1食につき) |
一般 |
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低所得者 |
住民税非課税世帯 |
3ヶ月(90日)までの入院 |
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4ヶ月目(91日目)以降の入院 |
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住民税非課税世帯で所得が一定基準に満たない70歳以上の老齢受給者
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【180日を超える長期入院】
入院期間が6ヶ月(180日)を超えると、入院基本料の15%が保険の効かない自己負担となります。また、この自己負担分は高額療養費の対象とはならないので、月4〜5万円の負担増になります。
入院期間には他の病院の入院期間も通算されます。ただし、この間に自宅に戻っている期間や介護保険適用の病院・施設などの入所期間が3ヶ月以上あれば、それまでの入院期間は通算されません。
これはあまり治療の必要のない人の長期入院を防ぐための措置です。したがって、結核・精神病棟に入院している方や難病の方など、長期入院を要する可能性の高い患者さんは適用を除外されています。
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◆療養病床に入院したときの生活療養費−入院時生活療養費/家族入院時生活療養費
療養病床に入院する65歳以上の高齢者は、以下のとおり食費および居住費を負担します。この負担額を超えたときには、その超えた分を共済組合が負担します。ただし、入院医療の必要性の高い場合は食材料費のみの負担となり、低所得者には、負担軽減措置※があります。
●療養病床入院時の食費(食材料費および調理コスト相当を負担)
●療養病床入院時の居住費
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低所得者には所得の状況に応じて以下のとおり、負担の軽減を図ることになっています。 |
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・低所得者 II (住民税非課税世帯) |
3.0万円 |
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・低所得者 I (2) (年金受給額80万円以下世帯) |
2.2万円 |
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・低所得者 I (1) (老齢福祉年金受給者) |
1.0万円 |
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入院医療の必要性の高い状態が継続する患者および回復期リハビリテーションを受ける患者は、食材料費のみを負担します。 |
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■一部負担金払戻金・家族療養費附加金・家族訪問看護療養費附加金
自己負担額が一定額を超える場合には、一部負担金払戻金、家族療養費附加金または家族訪問看護療養費附加金が支給されます。
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