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◆組合員証は医療のパスポート、大切にしましょう
組合員になると「組合員証」が交付されます。組合員証は、組合員および被扶養者の資格を証明するもので、病気やケガなどで保険医療機関で診療を受けるときなどに必要なものですから、大切に保管してください。
なお、70歳以上75歳未満の組合員及び被扶養者には、組合員証のほかに「高齢受給者証」が交付されます。
※公務・通勤による傷病の場合、「組合員証」は使用できません。また交通事故などの第三者の行為でケガをした場合に「組合員証」を使用しようとするときは、共済組合へ届け出が必要です。(「組合員証が使えないとき」、「第三者の行為でケガや病気をしたとき」参照)
●組合員証を使うときの注意
◆組合員証に関する届け出―こんなときは届け出が必要です
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組合員証を紛失・破損したとき |
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「組合員証等再交付申請書」に「誓約書」を添えて提出。 |
組合員証の検認・更新のために提出を求められたとき |
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すべての証を提出。 |
出生、結婚、就職、死亡などで、被扶養者に異動があったとき |
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「被扶養者申告書」に該当する方の証を添えて提出。 |
組合員や被扶養者に氏名の変更があったとき |
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「組合員申告書」または「被扶養者申告書」にすべての証または該当する方の証を添えて提出。 |
組合員の資格を失ったとき |
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「組合員申告書」にすべての証を添えて返納。 |
※上記以外にも提出書類が必要なこともあります。共済組合にお問い合わせください。
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