共済のしおり
掛金と負担金

◆組合員の掛金と地方公共団体の負担金

 共済組合の事業(短期給付、長期給付、福祉事業)は、「組合員の掛金」と「地方公共団体の負担金」によって運営されています。その割合は下のようになっています。

掛金と負担金の割合

 

掛金

負担金

短期給付

短期分

50%

50%

介護分

50%

50%

長期給付

共済年金

50%

50%

基礎年金

1/4

1/4

公的負担分

1/2

福祉事業

50%

50%

イラスト

長期給付のうち、公務等による障害共済年金・遺族共済年金に要するものは、地方公共団体が全額を負担します。

基礎年金のうち、公的負担分については、平成16年度から平成21年度にかけて、負担割合が1/3から1/2に引き上げられます。これにともない掛金および負担金の負担割合は1/3から1/4へと引き下げられます。

◆介護保険制度に係る介護掛金と負担金

 介護保険制度の第2号被保険者に該当する40歳以上65歳未満の組合員を対象として、介護掛金と負担金を徴収します。
 介護掛金は、他の掛金と同様、毎月、給料額及び期末手当等に掛金率を乗じた額が徴収されます。

平成22年4月〜平成22年8月における掛金・負担金率一覧表

(単位:‰)

掛金・負担金率一覧表

◆掛金の徴収

 掛金は、組合員となった月から組合員の資格を喪失した日の属する月の前月まで、月を単位に徴収されます。したがって、月の途中で採用された場合でも、1か月分の掛金が徴収されます。
掛金は各所属所において毎月の給料及び期末手当等から控除し、負担金と併せて共済組合に払い込むことになっています。

掛金及び負担金の免除
 育児休業期間中の組合員は、本人の申出により掛金が免除されます。また、地方公共団体の負担金も免除されます。
免除期間は、免除の申出をした日の属する月から育児休業が終了する日(最長育児休業等に係る子が満3歳に達する日)の翌日の属する月の前月までの期間となっています。
また、部分休業または育児短時間勤務により給料を減額された場合は、長期給付の掛金・負担金について減額された給料分は免除されます。

掛金の算定基礎となる給料等
 掛金・負担金は、毎月の初日における給料及び期末手当等を標準として算定します。給料月額等の上限は次のとおりです。
 (平成19年4月現在)

区分

最高限度額

最低限度額

短期給付・福祉事業

長期給付

一般

給料

968,000円

496,000円

79.000円

期末手当等

年度を通じて
5,400,000円

1回の支給につき
1,500,000円

-

市町村長
特別職

給料

1,210,000円

620,000円

98,000円

期末手当等

年度を通じて
5,400,000円

1回の支給につき
1,500,000円

-

【不服の申し立て】

 組合員の権利を守るために、組合員の資格、共済組合からの給付、掛金の徴収、組合員期間の確認などについて不服がある人は、全国市町村職員共済組合連合会に置かれている審査会に対し、審査請求をすることができます。この審査請求は、給付に関する決定などを知った日から、正当な理由がある場合を除き、60日以内にしなければなりません。
 なお、この審査請求は、訴訟による権利救済を妨げるものではありません。また、この審査会の裁定に更に不服があるときには、訴訟を提起することもできます。

Ibaraki Cities, Towns and Villages Personnel Mutual Aid Association