共済のしおり
被扶養者の資格

◆被扶養者とは−一定の基準をみたすご家族は被扶養者となれます

 被扶養者(扶養家族)とは、「おもに組合員の収入によって生計を維持されている人」です。被扶養者になれば、組合員と同様に短期給付などを受けることができます。

●被扶養者になれる人

 下図の枠内が水色の枠内の人は、原則として年収が130万円未満(収入の全部又は一部が公的年金等のうち障害を支給事由とする給付に係る収入である場合、又は60歳以上の人であってその人の収入の全部又は一部が公的年金に係る収入である場合は180万円未満)であれば、同居・別居に関係なく被扶養者になることができます。
 一方、枠外の人が被扶養者になれるのは、年収の条件を満たし、かつ組合員と同居の場合です。なお、内縁の配偶者の父母および子は、同居を条件に被扶養者になることができます。
父母や祖父母などの尊属は、認定基準が異なりますので、後述の「父母等の認定基準」をご覧ください。

●被扶養者になれない人

(1)共済組合の組合員、健康保険の被保険者又は船員保険の被保険者である人
(2)18歳以上60歳未満の人(学校教育法に規定する学校の生徒、及び病気等のため働くことができない人などは原則として除きます。)ただし、扶養事実等により認められる場合があります。
(3)その人について、組合員以外の方が地方公共団体・国・その他から扶養手当を受けている場合
(4)その人について、組合員が他の方と共同して扶養しているときで、社会通念上、組合員が主たる扶養義務者でない場合
(5)年額130万円以上の恒常的な収入(非課税のものも含みます。以下同じ。)のある人。ただし、その人の収入の全部又は一部が公的年金等のうち障害を支給事由とする給付に係る収入である場合又は60歳以上の人であってその人の収入の全部又は一部が公的年金に係る収入である場合には、年額180万円以上の恒常的な収入がある人
(6)父母や祖父母などの尊属で、認定基準を満たさない人(父母等の認定基準を参照してください。)

所得の取扱い
 共済組合における所得とは、所得税法上の課税対象所得とは異なり、その人の恒常的な収入の総額をいいます。 詳しくは共済組合へお問い合わせください。

被扶養者になれる人の範囲

被扶養者になれる人の範囲

◆父母等の認定基準

収入のある父母などの認定基準限度額 【第1要件】
 共済組合の被扶養者となるには、年間収入が130万円未満(60歳以上の公的年金受給者または障害を支給事由とする年金受給者の場合は180万円未満)(以下「認定基準額」といいます)であることが条件になっています。
 ただし、認定対象者が夫婦の場合は、共通経費を勘案した可処分所得とし、それぞれの認定基準額を合算した額の85%とします。

人事院の標準生計費および生活保護基準などを参酌して「2人世帯の生計費は1人世帯の生計費の2倍を下回る」ことを考慮します。

 このため、父母の収入を合算した額が次に掲げる限度額以上の場合は、どちらか一方の収入が認定基準額未満であっても父母間で生計維持できるものとみなし、父母とも組合員の被扶養者として認定することはできません。

【父母ともに60歳以上】

公的年金受給の有無

父母の合算収入限度額

父母とも公的年金受給者

306万円
(180万円+180万円)×85%

父母の一方が公的年金受給者

263万5千円
(180万円+130万円)×85%

父母とも公的年金受給なし

221万円
(130万円+130万円)×85%

【父母ともに60歳未満】

所得の状況

父母の合算収入限度額

父母ともまたはどちらか一方に収入あり

221万円
(130万円+130万円)×85%

父母の一方が障害年金受給者

263万5千円
(180万円+130万円)×85%

【父母の一方が60歳以上、一方が60歳未満】

所得の状況

父母の合算収入限度額

父母の一方が60歳以上の公的年金受給者、一方が60歳未満

263万5千円
(180万円+130万円)×85%

父母の一方が60歳以上で公的年金受給なし、一方が60歳未満

221万円
(130万円+130万円)×85%

組合員の扶養能力 【第2要件】
 組合員と認定対象者の年間収入を比較し、認定対象者の収入が組合員の収入の2分の1以上の場合は、組合員に扶養能力がないものとみなし、扶養認定できないことになっています。
 この際の組合員の年間収入を、共済掛金および税金等を配慮した可処分所得とし、年収の85%とします。
 また、認定対象者に収入のある配偶者がいる場合は、夫婦の収入を合算した額を年間収入として、組合員の年収と比較します。
 〔年収の比較例〕
  ・組合員の年収×85%×1/2 > 認定対象者の収入
  ・組合員の年収×85%×1/2 > 認定対象者夫婦の合算収入

『世帯平均生計費』を算出して判定基準とします
 収入のある認定対象者を被扶養者とすることにより、組合員世帯の生活水準が著しく下がると見込まれる場合などは、被扶養者として認定することができません。


◎同居の場合

 認定対象者が組合員と同一の世帯である場合は、認定基準額未満であって、かつ次の算式により算出した認定対象者等の平均生計費が、世帯平均生計費未満であることが条件になります。
 世帯平均生計費を算出する際、組合員世帯に組合員以外に認定基準額以上の収入がある者がいても、その収入は含みません。
 また、認定対象者に収入のある配偶者がいる場合は、その者を含めて認定対象者等の平均生計費を算出します。

*世帯平均生計費 【第3要件】A>Bであること)
 A 世帯平均生計費=(組合員の年間収入+認定対象者等の年間収入)
                (組合員+被扶養者数+認定対象者等の数)

 B 認定対象者等の平均生計費=認定対象者等の年間収入
                        認定対象者等の数

次の〔事例1〕を参照してください。

〔事例1〕 同居の両親を扶養する場合
 組合員の年間収入が600万円、被扶養者が2人、認定対象者は父母(2人とも60歳以上)で父の収入が年金160万円、母の収入が年金80万円の場合

1 収入の把握
 ・組合員の年間収入 510万円(可処分所得:600万円×85%)
 ・認定対象者(父母)の収入 夫婦合算240万円(160万円+80万円)

2 認定要件
【第1要件】夫婦の場合、それぞれの認定基準額を合算した額の85%未満であること。
 ・(180万円+180万円)×85%=306万円未満
【第2要件】組合員の年間収入の1/2未満であること。
 ・510万円×1/2=255万円未満
【第3要件】父母の平均生計費が認定後の世帯平均生計費未満であること。
父母を扶養することによる世帯平均生計費より、現在の父母の平均生計費が上回る場合
  は、認定できません。
 ・世帯平均生計費:(510万円+240万円)/(1人+2人+2人)=150万円
 ・父母の平均生計費:(160万円+80万円)/2人=120万円

3 判定
【第1要件】父母の収入合算額が基準額未満(306万円>240万円)
【第2要件】組合員の収入の1/2未満(255万円>240万円)
【第3要件】世帯平均生計費(150万円>120万円)

*すべての要件を満たすことにより認定可能となります。

◎別居の場合

 認定対象者(配偶者及び学生の子を除く)が組合員と同一世帯に属していない、いわゆる別居の場合は、認定基準額未満であって、かつ組合員が認定対象者の合計収入の2分の1を超える仕送りを行っていなくてはなりません。
 また、別居の父母2人またはいずれか1人を認定申請する場合は、父母の合計収入の2分の1を超える仕送り額が必要になります。
 なお、上記に加え次の仕送り額の下限以上仕送りしていることおよび算式により算出した組合員世帯の世帯平均生計費の方が、認定対象者世帯の世帯平均生計費より多いことが条件となります。

*仕送り額の下限 【第4要件】
 認定対象者等の合計収入の2分の1が次の年額未満のときは、仕送り額の下限は次のとおりとなります。
 ・認定対象者が1人 … 毎月5万円(年額60万円)
 ・認定対象者が2人 … 毎月9万円(年額108万円)
 ・認定対象者が3人以上… 毎月10万円(年額120万円)

*仕送りする際の世帯平均生計費 【第5要件】A>Bであること)
 A 組合員世帯の世帯平均生計費=(組合員の年間収入−仕送り額)
                            (組合員+被扶養者数)

 B 認定対象者世帯の世帯平均生計費=(認定対象者の年間収入+仕送り額)
                                    認定対象者数

次の〔事例2〕を参照してください。

〔事例2〕 別居の両親を扶養する場合
 組合員の年間収入が800万円、被扶養者が2人、認定対象者は父が60歳以上で収入は年金150万円、母が60歳未満で収入はパート70万円の場合

1 収入の把握
 ・組合員の年間収入 680万円(可処分所得:800万円×85%)
 ・認定対象者(父母)の収入 夫婦合算220万円(150万円+70万円)

2 認定要件
【第1要件】夫婦の場合、それぞれの認定基準額を合算した額の85%未満であること。
 ・(180万円+130万円)×85%=263万5千円未満
【第2要件】組合員の年間収入の1/2未満であること。
 ・680万円×1/2=340万円未満
【第4要件】仕送り額が下限または認定対象者の合計収入の1/2以上であること。
 ・認定対象者が2人の場合  月額9万円×12ヶ月=108万円… ア
 ・認定対象者の合計収入の1/2 220万円×1/2=110万円 … イ
アまたはイいずれか高い額を仕送りする必要があります。
【第5要件】組合員から認定対象者へ仕送りしたうえで、認定対象者の世帯平均生計費が、組合員の世帯平均生計費未満であること。
 ・認定対象者世帯の平均生計費 (220万円+110万円)/2人=165万円
 ・組合員世帯の平均生計費 (680万円−110万円)/(1人+2人)=190万円

3 判定
【第1要件】父母の収入合算額が基準額未満(263万5千円>220万円)
【第2要件】組合員の収入の1/2未満(340万円>220万円)
【第5要件】世帯平均生計費(190万円>165万円)

*110万円を超える仕送りをしている場合、認定可能となります。

仕送り額の確認方法
 仕送り方法は金融機関からの振り込みとし、被扶養者の口座へ毎月、定期的に送金していることが必要になります。
 このため手渡しによる仕送りの場合は、認定できません。
 認定申請する場合または継続調査の際は、送金証明が必要になります。
 認定申請時または調査時点から、直近3ヶ月分の送金証明を添付してください。

送金証明とは
 ・銀行の振込受領書、ATMの利用明細などとし、預金通帳の写しは不可とします。
 ・振込依頼人と受取人の氏名及び送金額が確認できるものとします。

別居の父母2人に対する仕送りの場合、受取人は父母のいずれかで可とします。

仕送りは、被扶養者の毎月の生活を経済的に支援する資金であることから、毎月送金しているもの以外(年に1回やボーナス時など)は、仕送り額に含みません。

別居する被扶養者は、毎年、資格継続調査の対象になります。

その他扶養認定に関する確認事項

◎収入月額の取扱い

収入が給料など月額の場合は月単位とし、月額の収入が108,334円未満とします。
ただし、毎月の収入に変動がある場合などは3ヶ月の平均により判定することになります。


◎農業収入の取扱い

組合員世帯に農業収入がある場合、その収入については税法上の申告をする者にかかわらず、主として農業に従事する者の収入とします。
従事者が父母など複数いる場合は、収入額を人数で按分し他の収入(年金等)と合算することになります。
【例】・組合員が確定申告において農業収入130万円を申告しており、主として農業に従事する組合員の父(年金収入90万円)および母(年金収入50万円)が被扶養者である場合
 農業収入を得るために必要な経費を控除した後の額(仮に100万円とします)は、組合員に50万円、主として農業に従事する父母に25万円ずつ按分し、年金収入と合算します。
 このため、父の収入は115万円(90万円+25万円)、母の収入は75万円(50万円+25万円)を基準として被扶養者資格の判定を行うことになります。


◎祖父母の認定

祖父母またはいずれかが認定対象者である場合、前述の第1から第5要件の取扱いを父母等に準じて適用します。
 ただし、組合員に父母がいる場合において、祖父母の認定申請時に父母の収入が第2要件による組合員の年間収入(年収の85%)の2分の1以上のときは、祖父母を扶養認定することはできません。

◆被扶養者の届け出−こんなときは届け出が必要です

 被扶養者になるためには、所属所長を経由して共済組合に「被扶養者申告書」を提出し(30日以内)、認定を受けることが必要です。

※所属所とは、組合員が勤務する地方公共団体です。

被扶養者の認定申告
 被扶養者申告書の提出が、組合員の資格取得の日または被扶養者の要件を備える事実が生じた日(例えば、子どもの生まれた日)から30日以内であれば、その事実の生じた日から被扶養者として認定されます。
 しかし、30日を過ぎてから被扶養者申告書を提出したときは、その申告書を所属所長が受理し確認した日から被扶養者として認定されることになります。この場合は、認定されるまでの間に生じた病気などについての給付も行われないことになりますので、被扶養者申告書の提出は遅れないように注意してください。

被扶養者の取消申告
 組合員の被扶養者となっている人が、就職や収入の増加により被扶養者資格を喪失することになったときは、速やかに組合員被扶養者証及び必要書類を添えて被扶養者申告書を共済組合に提出してください。資格喪失後に組合員被扶養者証を使用して、医療機関等で受診した場合は、共済組合が負担した医療費の返還を請求することになりますので十分注意してください。

被扶養者の資格継続調査
 既に被扶養者として認定している人について、一定の基準(調査対象者・対象期間等)に基づき、毎年、資格の継続を行うための調査を行います。

国民年金第3号被保険者の届出(共済組合代行)
 組合員の被扶養配偶者で20歳以上60歳未満の人については、国民年金法第7条により、国民年金第3号被保険者とされており、共済組合が被扶養配偶者の認定と同時に組合員に代って社会保険事務所に届け出ることとされております。その認定及び取消の場合は、下記の届出書を被扶養者申告書と一緒に共済組合へ提出してください。また、国民年金第3号被保険者の住所や生年月日などの届出事項に変更や訂正があった場合も届け出が必要です。
 ●組合員が被扶養配偶者の認定を申請するとき
 提出書類・・・国民年金第3号被保険者資格取得届に年金手帳の写しを添付
 ●組合員が次の事由により被扶養配偶者を取消申請するとき
 (1)被扶養配偶者が死亡したとき
 (2)国外に居住する被扶養配偶者が、組合員の被扶養者でなくなったとき
 提出書類・・・国民年金第3号被保険者死亡または資格喪失届

国民年金第1号被保険者の届出(本人届出)
 国民年金第3号被保険者であった人が、収入の増加や組合員の退職に伴い共済組合の被扶養配偶者でなくなったとき(厚生年金等の被保険者や被扶養配偶者になるときは除きます)は、住所地の市区町村役場の国民年金窓口で、国民年金第1号被保険者として届出が必要です。
 組合員が65歳になったときに、被扶養配偶者が60歳未満であれば、この場合も住所地の市区町村役場の国民年金窓口で、国民年金第1号被保険者としての届出が必要です。
 これらの届出を放置していると無年金期間が生じることになりますのでご注意ください。

◆認定に必要な証明書類

 共済組合では、給与条例の規定により扶養親族とされている人は原則として被扶養者として認定していますが、組合員がその人を扶養している事実及び扶養しなければならない事情を具体的に確認できるよう、次のような書類を添えて共済組合に提出することになっています。
 なお、下記の書類以外に、扶養の実態を確認するため必要な書類を提出していただくことがあります。

被扶養者の要件に該当する者が生じた場合に提出する書類

住所地について確認する場合

世帯全員の住民票

親族関係の有無及び年齢を確認する場合

戸籍記載事項証明または戸籍謄本等

収入・職業の有無について確認する場合

所得証明書、雇用(給与支払)証明書、無職・無収入の証明書、在学証明書、年金支払通知書の写し等

扶養の事実関係の有無について確認する場合

市町村長等の証明等

Ibaraki Cities, Towns and Villages Personnel Mutual Aid Association