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組合員またはその被扶養者の療養に要する費用の資金を必要とするとき、貸付を行います。
ただし、「高額療養費」の支給対象となる療養は除きます。 |
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貸付金額は、一つの貸付事由ごとに給料月額の6ケ月分以内で、療養に要する費用の範囲内とします。ただし、最高限度額は一つの貸付事由ごとに100万円です。
貸付金額は1万円を最低額とし、1万円単位とします。 |
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貸付した月の翌月から、償還表(PDF)に基づき毎月元利均等により償還します。
貸付金額50万円以上のときは賞与併用償還を選択できます。
貸付利率は、利率表を参照してください。 |
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組合員またはその被扶養者(被扶養者でない子を含む)が、高等学校等(学校教育法に相当する外国における学校を含む)に入学する場合、入学金を含む入学時に必要な費用について貸付を行います。 |
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【対象となる学校】
学校教育法第1条に規定する学校 |
高等学校、大学(短期大学を含む)、 大学院、高等専門学校 |
学校教育法第82条の2に規定する学校 |
専修学校
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学校教育法第83条に規定する各種学校 |
各種学校 |
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合格通知があった月から入学する年度の4月までに申込みしてください。 |
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貸付金額は、一つの貸付事由ごとに給料月額の6ケ月分以内で、入学に要する費用の範囲内とします。 ただし、最高限度額は一つの貸付事由ごとに200万円です。
貸付金額は、1万円を単位とします。 |
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貸付した月の翌月から、償還表(PDF)に基づき毎月元利均等により償還します。
貸付金額50万円以上のときは賞与併用償還を選択できます。
貸付利率は、利率表を参照してください。 |
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組合員またはその被扶養者(被扶養者でない子を含む)が、高等学校等(学校教育法に相当する外国における学校を含む)に修学している場合、授業料を含む修学に必要な費用について貸付を行います。
※対象となる学校等は、入学貸付と同様です。 |
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一年度分(4月から翌3月まで)の貸付を受ける場合は、毎年2月から4月末までの間に申込みしてください。
※上記の申込み月以外の場合は、貸付の申込みがあった月の翌月から起算して、その年次の残存する月数分の貸付を行います。 |
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高等学校等の修業年限の年数に相当する月数に、1ヶ月につき10万円(1万円単位で最高10万円を限度とします。)を乗じた額で、修学に要する費用の範囲内とします。
※高等学校等の修業年限分を一括貸付するのではなく、毎年2月から4月末までの間に貸付申込みがあったものに対し、一年度分(最高120万円)の貸付を行います。 |
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修業年限中は元金を据置とし利息のみを償還します。修業年限終了後、各年次の合算額が貸付金額となり償還表(PDF)に基づき、毎月元利均等により償還します。
初回の貸付金額50万円以上のときは賞与併用償還を選択できます。
貸付利率は、利率表を参照してください。 |
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組合員、その被扶養者または被扶養者でない子、孫もしくは兄弟姉妹の結婚式その他婚姻に要する費用の貸付を行います。 |
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一つの貸付事由ごとに給料月額の6ケ月分以内で、結婚式費用の範囲内とします。ただし、最高限度額は200万円です。
貸付金額は、1万円単位とします。
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貸付した月の翌月から、償還表(PDF)に基づき毎月元利均等により償還します。
貸付金額50万円以上のときは賞与併用償還を選択できます。
貸付利率は、利率表を参照してください。 |
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組合員の配偶者、子、父母もしくは兄弟姉妹または配偶者の父母の葬祭に要する費用の貸付を行います。 |
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一つの貸付事由ごとに給料月額の6ケ月分以内で、葬祭費用の範囲内とします。ただし、最高限度額は200万円です。
貸付金額は、1万円単位とします。
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貸付した月の翌月から、償還表(PDF)に基づき毎月元利均等により償還します。
貸付金額50万円以上のときは賞与併用償還を選択できます。
貸付利率は、利率表を参照してください。 |
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※申込みに係るすべての必要書類等には、印鑑登録した実印を押印してください。
(1)普通・特別貸付申込書(両面)
(2)印鑑登録証明書
(3)借入状況等申告書(両面)(金融機関等から借入がある場合、償還額のわかる書類を添付)
(4)必要書類及び留意事項 |
貸付区分 |
必要書類 |
留意事項 |
医療貸付 |
1. |
医師の診断書またはその写し |
2. |
領収書、見積書またはその写し |
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・ |
領収書等については、組合員(被扶養者を含む)の名前が確認できるものであること。 |
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入学貸付 |
1. |
戸籍抄本 (被扶養者でない子の場合) |
2. |
合格通知書もしくは入学許可証またはその写し |
3. |
入学案内書(入学金または授業料が確認できるもの)、賃借契約書またはその写し |
4. |
請求書、納品書またはその写し |
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・ |
請求書等については、組合員(入学者を含む)の名前が確認できるものであること。 |
・ |
請求書等には、社判が押印されていること。 |
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修学貸付 |
1. |
戸籍抄本 (被扶養者でない子の場合) |
2. |
在学証明書若しくは合格通知書(入学時)またはその写し |
3. |
入学案内書(入学金または授業料が確認できるもの)、賃借契約書またはその写し |
4. |
請求書、納品書またはその写し |
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請求書等は、組合員(修学者を含む)の名前が確認できるものであること。 |
・ |
請求書等には、社判が押印されていること。 |
・ |
在学中の2月から3月末までの申込みは、それぞれの月の修学している学年の在学証明書を添付すること。それ以外の申込みは、新学年の在学証明書を添付すること。 |
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結婚貸付 |
1. |
戸籍抄本 (被扶養者以外の場合) |
2. |
媒酌人の婚約証明書もしくは所属所長の証明書または案内状 |
3. |
見積書またはその写し |
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・ |
見積書は、組合員(婚姻者を含む)の名前が確認できるものであること。 |
・ |
見積書には、社判が押印されていること。 |
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葬祭貸付 |
1. |
埋葬許可証の写し |
2. |
住民票または除籍謄(抄)本 (故人との続柄が確認できるもの) |
3. |
見積書またはその写し |
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・ |
見積書は、組合員の名前が確認できるものであること。 |
・ |
見積書には、社判が押印されていること。 |
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※借受人が未成年者の場合は、上記書類のほか、法定代理人の同意書が必要です。
※上記書類の他に、共済組合が必要とする書類を提出いただく場合があります。
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