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1.災害新規貸付
組合員の住宅、住宅の敷地または家財が水震火災その他の非常災害(以下「災害」といいます)による損害を受けたとき、また盗難等により損害を受けたときは、貸付を行います。
2.災害再貸付
現在、住宅貸付又は災害新規貸付を受けている組合員が居住する住宅または住宅の敷地または家財に係る災害による損害を受けたときに貸付を行います。
ただし、住宅または家財については、災害給付の支給を受ける程度の損害に限ります。
※災害貸付は、原則として被災後1年以内に申込みしてください。 |
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1.災害新規貸付
1 |
貸付金額は、「住宅貸付の貸付限度額の算出方法」により算定した額以内で、災害の復興に要する費用の範囲内とします。ただし、最高限度額は、1,800万円です。 |
2 |
貸付金額は10万円を最低額とし、10万円単位とします。 |
3 |
上記による算定額が、組合員期間の区分による最低保障額に満たない場合は、最低保障額とすることができます。 |
2.災害再貸付
1 |
貸付金額は、住宅貸付の限度額計算式により算定した額の2倍以内で、災害の復興に要する費用の範囲内とします。ただし、最高限度額は、1,900万円です。 |
2 |
貸付金額は10万円を最低額とし、10万円単位とします。 |
3 |
上記による算定額が、組合員期間の区分による最低保障額に満たない場合は、最低保障額とすることができます。 |
4 |
災害再貸付を受けるときは、住宅貸付または災害新規貸付の未償還元金を全額償還する必要があります。この場合、貸付限度額の範囲内で当該未償還元金分を併せて借入申し込みすることができます。 |
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貸付した月の翌月から、償還表(PDF)に基づき毎月元利均等により償還します。
貸付金額50万円以上のときは、ボーナス併用償還を選択できます。
貸付利率は、利率表を参照してください。 |
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※申込みに係るすべての必要書類等には、印鑑登録した実印を押印してください。
(1)住宅・災害貸付申込書(両面)
(2)印鑑登録証明書
(3)借入状況等申告書(両面)(金融機関等から借入がある場合、償還額のわかる書類を添付)
(4)必要書類及び留意事項 |
貸付区分 |
必要書類 |
留意事項 |
災害新規貸付 |
1. |
損害家財の明細書(家財の場合) |
2. |
り災事実証明書または事故証明書 |
3. |
住宅貸付に準ずる書類 |
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本組合から災害給付の支給を受けたときは、り災事実証明書の提出は不要です。 |
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災害再貸付 |
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本組合から災害給付の支給を受けたときは、り災事実証明書の提出は不要です。 |
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※借受人が未成年者の場合は、上記書類のほか、法定代理人の同意書が必要です。
※上記書類の他に、共済組合が必要とする書類を提出いただく場合があります。
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