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共済組合では、組合員の生活の安定と福祉の増進を図るため、住宅の新築や増改築の費用、生活必需品の購入、被扶養者の入学・修学の費用、あるいは災害などで臨時に資金が必要になったときのため、資金の貸付事業を行っています。
【貸付の種類と概要】
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※任意継続組合員は、「高額医療貸付」と「出産貸付」が利用できます。 |
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貸付申込書に必要書類等を添えて、所属所の共済事務主管課へ提出してください。
「高額医療貸付」及び「出産貸付」以外の申込み締切日は、すべて毎月末日(共済組合必着)です。
※添付書類などに不備があった場合は、貸付金の決定が遅れることがあります。 |
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共済組合が貸付金を決定したときは、貸付決定通知書と借用証書を、所属所を経由して借受人に交付します。 |
2 |
借受人が借用証書の交付を受けたときは、借用証書に署名・押印のうえ、定められた期日までに所属所を経由して共済組合へ提出してください。
※借用証書が期日までに提出されない場合は、貸付金の交付が遅れることがあります。 |
3 |
「高額医療貸付」及び「出産貸付」以外の貸付金は、貸付申込みの手続きをした月の翌月28日(銀行休日等の場合翌営業日)に、共済組合に登録してある借受人の銀行口座へ送金します。 |
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「高額医療貸付」及び「出産貸付」以外の貸付は、次のいずれかに該当すると貸付の申込みができません。 |
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今回の貸付の申込額に対する毎月の償還予定額と共済組合からの既貸付金に対する毎月の償還額の合計額及び金融機関等からの借入金に対する毎月の償還額の合計額が、給料月額の30%に相当する額を超えるとき。 |
2 |
給料その他の給与(退職手当またはこれに相当する手当を含みます。)が差押えとなっているとき。 |
3 |
貸付事故者(破産者、民事再生法による再生債務者及び貸付規則違反者等)となったとき。 |
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借受人が次のいずれかの事由に該当したときは、ただちに貸付を取り消したうえ未償還元利金の即時償還を命じます。 |
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組合員の資格を失ったとき。 |
2 |
退職手当又はこれに相当する手当ての支給を受けたとき。 |
3 |
申込みの内容に偽りのあることが認められたとき。 |
4 |
その他貸付規則等に違反したとき。 |
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貸付申込金額(住宅貸付、災害貸付、在宅介護対応住宅貸付)が210万円以上のときは、貸付申込み時に「毎月均等償還」または「ボーナス併用償還」のどちらかを選択できます。
1 |
貸付金額に応じて、償還回数と償還額は決められています。 |
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毎月の償還は、給料から控除のうえ共済組合へ送金されます。 |
3 |
高額医療貸付及び出産貸付は、共済組合の給付金が支給されるときに控除し、共済組合に返済します。 |
4 |
貸付金利息は、貸付した月の翌月から償還終了する月までの期間について計算します。 |
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借受人が退職したときは即時償還となり、地方公務員等共済組合法第115条第2項の規定に基づく方法により、退職手当金から未償還元利金を控除し共済組合に返済することになります。
※団信加入者が死亡退職した場合は、退職手当金からではなく保険金から未償還元利金を控除し共済組合に返済することになります。なお、剰余金が発生した場合は、遺族へ返還します。 |
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常勤の再任用職員である組合員に対する貸付は、採用された月以降の組合員期間に限られます。
このため、任期の終了する月までに元利金を返済しなければなりません。
また、貸付金の償還額は、再任用職員の給料の額を超えることはできません。 |
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