●Home>共済のしおり>福祉事業>貸付事業>高額医療貸付
組合員または任意継続組合員およびその被扶養者の、高額療養費の支給対象となる療養に係る支払いに要する費用について、貸付を行います。
一つの貸付事由ごとに、1ケ月の保険診療に係る高額療養費相当額とします。 貸付金額は、1,000円単位とします。
共済組合から高額療養費が支給されるとき、当該支給額から控除のうえ償還します。 当該支給額が貸付額より少ないときは、その差額を借受人に請求します。 貸付利息は無利息です。
(1)高額医療貸付申込書 (2)印鑑登録証明書
※同一疾病による場合、2回目以降省略できる場合があります。
(3)保険医療機関等の発行する請求書、領収書またはその写し
※請求書等については、医療点数が確認できるものとします。
▲このページのトップへ