共済のしおり
住宅貸付
貸付事由

  組合員が、住宅を新築、増・改築、修理または住宅・敷地の購入をすることにより、臨時に資金を必要とするとき、貸付を行います。

貸付申込みの制限等

1

住宅貸付の申込みをするときは、申込み額の20%以上の自己資金が必要です。

2

住宅(増築を伴う場合は既存住宅部分を含みます。)の延床面積が280uを超えるものは、その超える部分は貸付の対象となりません。

3

店舗等との併用住宅の場合、非住宅部分は貸付の対象となりません。

4

店舗等併用住宅の場合、当該店舗等の床面積が建物全体の延床面積の40%以上を占めるものは、貸付の対象となりません。

5

敷地購入の場合、原則として借入後5年以内に住宅の建築に着手しなければなりません。

6

敷地購入は、敷地面積が500uを超えるものは、貸付の対象となりません。ただし、現に居住している自己住宅の敷地を購入する場合は、除きます。

7

同一敷地内に、別棟(浴室や台所がない建物)を建築する場合は、増築とします。

8

住宅の名義人が借受人との共有または借受人以外の場合は、当該借受人の配偶者または2親等内の親族で同居する者であれば貸付できます。ただし、敷地購入(住宅・敷地購入を含みます。)の場合は、借受人の配偶者でなければ貸付の対象となりません。

貸付金額

1

貸付金額は、「住宅貸付の貸付限度額の算出方法」により算出した額以内で、住宅建築等に必要な費用の範囲内とします。ただし、最高限度額は、1,800万円です。

2

貸付金額は10万円を最低額とし、10万円単位とします。

3

上記による算定額が、組合員期間の区分による最低保障額に満たない場合は、最低保障額とすることができます。

償還方法と貸付利率

貸付した月の翌月から、償還表(PDF)に基づき毎月元利均等により償還します。
貸付金額50万円以上のときは、ボーナス併用償還を選択できます。
貸付利率は、利率表を参照してください。

提出書類

申込みに係るすべての必要書類等には、印鑑登録した実印を押印してください。

(1)住宅・災害貸付申込書(両面)
(2)印鑑登録証明書
(3)借入状況等申告書(両面)(金融機関等から借入がある場合、償還額のわかる書類を添付)
(4)必要書類及び留意事項

貸付区分

必要書類

留意事項

新築

1.

建築確認済書または建築工事届の写し

2.

工事契約書及び工事見積書の写し

3.

建物配置図

4.

建物平面図

5.

地主の承諾書 (借地の場合)

6.

共有名義等に関する確約書(不動産が親族名義または親族との共有名義の場合)

7.

農業委員会の許可申請受理証明または農地転用許可書の写し(知事の農地転用許可を必要とする場合)

8.

抵当権設定契約証書(申込み金額が400万円を超える場合)

9.

委任状

10.

抵当権設定順位特例申請書(第1順位の抵当権を設定することができない場合)

既存住居を建て替える場合は、配置図に既存住居、新築建物の両方を表示すること。

店舗等併用住宅は、店舗部分と住居部分、それぞれの工事見積書を提出すること。

配置図・平面図には、寸法が記載されていること。

借地の場合とは、不動産が親族名義の場合も含まれます。

地主の承諾書には、土地所有者の印鑑証明書を必ず添付すること。

増築
増改築
改築

1.

建築確認済書または建築工事届の写し(増築床面積が1Ou以上または大規模な模様替えの場合)

2.

工事契約書及び工事見積書の写し

3.

建物配置図

4.

増・改築前及び増・改築後の建物全体平面図

5.

家主の承諾書(借家の場合)

6.

地主の承諾書(借地の場合)

7.

共有名義等に関する確約書(不動産が親族名義または親族との共有名義の場合)

8.

抵当権設定契約証書(未償還元金と新たな申込み金額の合計が400万円を超える場合)

9.

委任状

10.

抵当権設定順位特例申請書(第1・2順位の抵当権を設定することができない場合)

店舗等併用住宅は、店舗部分と住居部分、それぞれの工事見積書を提出すること。

工事見積書には、材料等の明細が記載されていること。

増・改築後の平面図には、既存住居も表示すること。

配置図・平面図には、寸法が記載されていること。

プレハブ式の建物(勉強部屋など)は、増築とします。

借家・借地の場合とは、不動産が親族名義または親族との共有名義の場合も含まれます。

家主・地主の承諾書には、土地所有者の印鑑証明書を必ず添付すること。

修繕

1.

建築確認済書または建築工事届の写し(大規模な修繕の場合)

2.

工事契約書及び工事見積書の写し

3.

建物配置図

4.

建物全体平面図(修繕箇所を朱書きし、その内容を記載したもの)

5.

家主の承諾書(借家の場合)

6.

地主の承諾書(借地の場合)

7.

共有名義等に関する確約書(不動産が親族名義または親族との共有名義の場合)

8.

抵当権設定契約証書(未償還元金と新たな申込み金額の合計が400万円を超える場合)

9.

委任状

10.

抵当権設定順位特例申請書(第1・2順位の抵当権を設定することができない場合)

店舗等併用住宅は、店舗部分と住居部分、それぞれの工事見積書を提出すること。

工事見積書には、材料等の明細が記載されていること。

配置図・平面図には、寸法が記載されていること。

借家・借地の場合とは、不動産が親族名義の場合も含まれます。

家主・地主の承諾書には、土地所有者の印鑑証明書を添付すること。

住宅・敷地購入

1.

売買契約書の写し

2.

建物の登記簿謄本 (分譲住宅を除く)

3.

土地の登記簿謄本 (分譲住宅を除く)

4.

建物配置図

5.

建物平面図

6.

共有名義等に関する確約書(不動産が配偶者名義または配偶者との共有名義の場合)

7.

抵当権設定契約証書(未償還元金と新たな申込み金額の合計が400万円を超える場合)

8.

委任状

9.

抵当権設定順位特例申請書(第1順位の抵当権を設定することができない場合)

建物及び土地の登記簿謄本は、所有権移転前のものでよいが、所有権移転後はすみやかに敷地購入届書に移転後の登記簿謄本を添付のうえ提出すること。

敷地購入

1.

売買契約書の写し

2.

土地の登記簿謄本

3.

現住居の建物登記簿謄本(現住居の敷地購入の場合)

4.

共有名義等に関する確約書(不動産が配偶者名義または配偶者との共有名義の場合)

5.

農業委員会の許可申請受理証明または農地転用許可書の写し(知事の農地転用許可を必要とする場合)

6.

抵当権設定誓約書

7.

抵当権設定契約証書(未償還元金と新たな申込み金額の合計が400万円を超える場合)

8.

委任状

9.

抵当権設定順位特例申請書(第1順位の抵当権を設定することができない場合)

土地の登記簿謄本は、所有権移転前のものでよいが、所有権移転後はすみやかに敷地購入届出書に移転後の登記簿謄本を添付のうえ提出すること。

建物建築完了後はすみやかに建築工事完了届書を提出すること。

借受人が未成年者の場合は、上記書類のほか、法定代理人の同意書が必要です。
上記書類の他に、共済組合が必要とする書類を提出いただく場合があります。

抵当権に係る提出書類と手続きの流れ

 貸付金額が400万円を超える貸付の申込み時には、貸付申込書等の共済組合で定める提出書類と併せて、抵当権設定に係る書類の提出が必要です。
 抵当権設定順位が第1・2順位以下の場合または不動産が借受人の所有か否かにより、提出書類が異なります。


1.貸付申込み時の提出書類(申込者から共済組合へ)

(1)

抵当権設定契約証書
様式第12号(1)一戸建ての場合様式第12号(2)マンションの場合
様式第13号(1)一戸建ての場合様式第13号(2)マンションの場合
様式第14号(1)一戸建ての場合様式第14号(2)マンションの場合
様式第15号(1)一戸建ての場合様式第15号(2)マンションの場合
(自署、押印、貸付金額、利息を記載したもの)

 

抵当権設定契約証書の使い分けについて

 

建物

組合員名義

組合員以外

共有名義

土地

組合員名義

様式第12号

様式第14号

様式第14号

組合員以外

様式第14号

様式第13号

様式第14号

共有名義

様式第14号

様式第14号

様式第14号

共同借入申込み時等で同順位の抵当権を設定する場合は、様式第15号

(2)

委任状「様式第17号(1)司法書士に委任する場合様式第17号(2)本人が登記する場合」(自署、押印したもの)

(3)

抵当権の順位が第2順位以下である場合、上記(1)及び(2)のほか、抵当権設定順位特例申請書「様式第16号

(4)

借地の場合で地主の承諾を得られず土地に抵当権を設定できない場合、上記(1)及び(2)のほか、住宅建築に関する地主の承諾書「様式第18号」(借地の場合とは、不動産が親族名義の場合も含まれます)

(5)

敷地購入の場合、上記(1)及び(2)のほか、抵当権設定誓約書「様式第19号


2.貸付決定時に申込者に交付する書類(共済組合から申込者へ)

(1)

抵当権設定契約証書(貸付金額、利息等の貸付条件を確認し、貸付年月日を記載したもの)

(2)

委任状(共済組合の所在地、理事長名等を記載、押印したもの)

(3)

理事長の資格証明書


3.抵当権の設定に係る書類(申込者から登記所へ)

 抵当権の登記をするために用意する書類は、次のとおりです。
 登記手続きを司法書士等に委任する場合は、下記書類を司法書士等に渡してください。
 また、抵当権の登記と抹消に要する費用は、借受人の負担となります。

1.

委任状

2.

理事長の資格証明書

3.

登記申請書(実印を押印)

4.

登記済証(登記済みの権利書です。なお、不動産の購入または新築の場合は、移転登記または保存登記の申請と同時に抵当権設定の申請が必要です。)

5.

抵当権設定契約証書(実印を押印、第三者名義の不動産の場合は、担保提供者の実印を押印したもの。)

6.

印鑑証明書(第三者名義の不動産の場合は、担保提供者の印鑑証明書も添付してください。)

そのほか、詳しくは司法書士等に依頼するか、登記所の相談窓口に相談してください。


4.抵当権の設定完了後に提出する書類(申込者から共済組合へ)

(1)

抵当権設定契約証書

(2)

登記識別情報通知

(3)

登記完了証

(4)

抵当権設定後の登記簿謄本

Ibaraki Cities, Towns and Villages Personnel Mutual Aid Association