貸付区分 |
必要書類 |
留意事項 |
新築 |
1. |
建築確認済書または建築工事届の写し |
2. |
工事契約書及び工事見積書の写し |
3. |
建物配置図 |
4. |
建物平面図 |
5. |
地主の承諾書 (借地の場合) |
6. |
共有名義等に関する確約書(不動産が親族名義または親族との共有名義の場合) |
7. |
農業委員会の許可申請受理証明または農地転用許可書の写し(知事の農地転用許可を必要とする場合) |
8. |
抵当権設定契約証書(申込み金額が400万円を超える場合) |
9. |
委任状 |
10. |
抵当権設定順位特例申請書(第1順位の抵当権を設定することができない場合) |
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・ |
既存住居を建て替える場合は、配置図に既存住居、新築建物の両方を表示すること。 |
・ |
店舗等併用住宅は、店舗部分と住居部分、それぞれの工事見積書を提出すること。 |
・ |
配置図・平面図には、寸法が記載されていること。 |
・ |
借地の場合とは、不動産が親族名義の場合も含まれます。 |
・ |
地主の承諾書には、土地所有者の印鑑証明書を必ず添付すること。 |
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増築 増改築 改築 |
1. |
建築確認済書または建築工事届の写し(増築床面積が1Ou以上または大規模な模様替えの場合) |
2. |
工事契約書及び工事見積書の写し |
3. |
建物配置図 |
4. |
増・改築前及び増・改築後の建物全体平面図 |
5. |
家主の承諾書(借家の場合) |
6. |
地主の承諾書(借地の場合) |
7. |
共有名義等に関する確約書(不動産が親族名義または親族との共有名義の場合) |
8. |
抵当権設定契約証書(未償還元金と新たな申込み金額の合計が400万円を超える場合) |
9. |
委任状 |
10. |
抵当権設定順位特例申請書(第1・2順位の抵当権を設定することができない場合) |
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・ |
店舗等併用住宅は、店舗部分と住居部分、それぞれの工事見積書を提出すること。 |
・ |
工事見積書には、材料等の明細が記載されていること。 |
・ |
増・改築後の平面図には、既存住居も表示すること。 |
・ |
配置図・平面図には、寸法が記載されていること。 |
・ |
プレハブ式の建物(勉強部屋など)は、増築とします。 |
・ |
借家・借地の場合とは、不動産が親族名義または親族との共有名義の場合も含まれます。 |
・ |
家主・地主の承諾書には、土地所有者の印鑑証明書を必ず添付すること。 |
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修繕 |
1. |
建築確認済書または建築工事届の写し(大規模な修繕の場合) |
2. |
工事契約書及び工事見積書の写し |
3. |
建物配置図 |
4. |
建物全体平面図(修繕箇所を朱書きし、その内容を記載したもの) |
5. |
家主の承諾書(借家の場合) |
6. |
地主の承諾書(借地の場合) |
7. |
共有名義等に関する確約書(不動産が親族名義または親族との共有名義の場合) |
8. |
抵当権設定契約証書(未償還元金と新たな申込み金額の合計が400万円を超える場合) |
9. |
委任状 |
10. |
抵当権設定順位特例申請書(第1・2順位の抵当権を設定することができない場合) |
|
・ |
店舗等併用住宅は、店舗部分と住居部分、それぞれの工事見積書を提出すること。 |
・ |
工事見積書には、材料等の明細が記載されていること。 |
・ |
配置図・平面図には、寸法が記載されていること。 |
・ |
借家・借地の場合とは、不動産が親族名義の場合も含まれます。 |
・ |
家主・地主の承諾書には、土地所有者の印鑑証明書を添付すること。 |
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住宅・敷地購入 |
1. |
売買契約書の写し |
2. |
建物の登記簿謄本 (分譲住宅を除く) |
3. |
土地の登記簿謄本 (分譲住宅を除く) |
4. |
建物配置図 |
5. |
建物平面図 |
6. |
共有名義等に関する確約書(不動産が配偶者名義または配偶者との共有名義の場合) |
7. |
抵当権設定契約証書(未償還元金と新たな申込み金額の合計が400万円を超える場合) |
8. |
委任状 |
9. |
抵当権設定順位特例申請書(第1順位の抵当権を設定することができない場合) |
|
・ |
建物及び土地の登記簿謄本は、所有権移転前のものでよいが、所有権移転後はすみやかに敷地購入届書に移転後の登記簿謄本を添付のうえ提出すること。 |
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敷地購入 |
1. |
売買契約書の写し |
2. |
土地の登記簿謄本 |
3. |
現住居の建物登記簿謄本(現住居の敷地購入の場合) |
4. |
共有名義等に関する確約書(不動産が配偶者名義または配偶者との共有名義の場合) |
5. |
農業委員会の許可申請受理証明または農地転用許可書の写し(知事の農地転用許可を必要とする場合) |
6. |
抵当権設定誓約書 |
7. |
抵当権設定契約証書(未償還元金と新たな申込み金額の合計が400万円を超える場合) |
8. |
委任状 |
9. |
抵当権設定順位特例申請書(第1順位の抵当権を設定することができない場合) |
|
・ |
土地の登記簿謄本は、所有権移転前のものでよいが、所有権移転後はすみやかに敷地購入届出書に移転後の登記簿謄本を添付のうえ提出すること。 |
・ |
建物建築完了後はすみやかに建築工事完了届書を提出すること。 |
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