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共済組合が行う貸付事業の資金を借り受けている組合員を対象として、全国市町村職員共済組合連合会が保険契約者となり実施している事業です。
借受人が貸付金償還期間中に万が一死亡または高度障害になられた場合、借受人に代わって保険会社が債務残高を組合に返済することにより、借受人とその家族等の生活の安定を図ります。
貸付資金を借り受ける方は、この制度の主旨を十分にご理解いただいたうえで、加入してください。
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借受人が貸付償還途中で万が一死亡または高度障害の状態となられた場合には、共済組合に対する未償還元利金の即時返済義務が生じます。
「だんしん」非加入の場合、退職手当などで債務を返済しなければなりませんし、退職手当が債務残高を下回るときはさらに他の資金で返済することになります。
「だんしん」に加入していると、保険会社から共済組合に債務残高に相当する保険金が支払われるため、借受人とその家族は共済組合に対する返済義務を免れることになります。
このため、借受人及びその家族は退職手当あるいはその他の資金がそのまま今後の生活維持資金、子息の養育費あるいは老後の生活資金として、有効に使うことができます。 |
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1.加入資格(次のいずれにも該当する方) |
1 |
借受人で健康状態が生命保険会社から提示された「告知の内容※」に合致する方 |
2 |
加入申込時に貸付種類ごとに貸付金残高が50万円以上の方 |
3 |
加入日現在満70歳未満の方 |
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※「告知の内容」は、「団体信用生命保険事業加入申込書兼口座振替申込書」に記載してあります。 |
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2.加入申込時期
※中途加入は、既に貸付を受けている方が加入する場合、または、貸付申込時に健康上、加入資格に合致しなかった方で、その後に健康状態が改善し加入資格を得た方が加入する場合です。 |
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3.加入申込手続
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新規加入 |
貸付申込書を提出するときに、「団体信用生命保険」欄の「1.加入する」に○印を付し、「団体信用生命保険事業加入申込書兼口座振替申込書」を共済組合に提出してください。加入申込書の申込日(告知日)は、貸付年月日より前60日以内の日での申し込みが必要です。
※貸付資金を借り受ける方は、「団体信用生命保険」欄の「1.加入する」または「2.未加入」のいずれかに○を付すことにより、加入の意思表示をしていただくことになります。 |
中途加入 |
共済事務担当課で加入申込書を受け取り、記入・押印のうえ申込日(告知日)の翌月5日までに共済組合に到着するよう共済事務担当課に提出してください。 |
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保険期間は、保障の開始日から保障の終了日までとなりますが、具体的には次のとおりです。 |
1.保障の開始日 |
新規加入 |
貸付金の交付日 |
中途加入 |
「加入申込書」の申込日(告知日)が属する月の翌々月1日 |
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2.保障の終了日 |
1 |
共済組合との貸借関係が終了した日 |
2 |
加入者の年齢が満81歳に達した日 |
3 |
特約保証料が支払われなかったときは、前回払込済特約保証料に対応する保険期間の最終月の末日 |
4 |
加入者が保険期間の中途で「だんしん」から脱退を申し出たときは、払込済特約保証料に対応する保険期間の最終月の末日 |
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※中途脱退した場合は、同一貸付で再加入できませんので注意してください。 |
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1 |
特約保証料は、保険金額(貸付金残高)10万円に対し、月額20円です。 |
2 |
特約保証料は、加入者の年齢構成、死亡率等を基礎として料率の見直しを行い、変更することがあります。 |
3 |
特約保証料は、年1回一括して加入者の指定する金融機関から自動振替の方法により徴収します。
※特約保証料の計算は、貸付額を10万円単位に切り上げ、特約保証料率(貸付額10万円につき20円)を乗じて行い、12か月分を一括徴収します。
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[計算例] 貸付金508万円の場合
510万/10万 × 20円 = 1,020円 (月額)
1,020円 × 12ヶ月 =12,240円 (年額)‥‥‥‥ 徴収額 |
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4 |
保険期間中途において貸付金を全額返済された場合、共済組合から全国市町村職員共済組合連合会に報告することにより未経過期間に対応する月数の特約保証料を返還します。 |
5 |
特約保証料払込み後において任意脱退を申し出た場合、払込み済の特約保証料は返還しません。また、払込みされた保険期間中死亡または高度障害が発生した場合は、保険に加入しているものとして取扱いますので、払込み済の特約保証料は返還しません。 |
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次の書類を提出してください。
なお、保険金は全国市町村職員共済組合連合会から共済組合に納入され、貸付金未償還金に充当しますが、剰余金が生じた場合は、指定されたご遺族等の口座に送金します。 |
●死亡されたとき |
1 |
借受人退職届
※裏面の団信保険金の剰余金送付依頼書にも記入してください。 |
2 |
死亡診断書 |
3 |
除籍済戸籍抄本または住民票 |
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※遺族共済年金を請求する場合は、2及び3の提出を省略することができます。 |
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●高度障害となられたとき |
1 |
障害診断書
※共済組合から専用の様式を送付します。 |
2 |
戸籍抄本または住民票 |
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