共済のしおり
福祉事業−物資事業

  物資事業は、共済組合が契約した特約店(ディーラー)から組合員が自動車を購入した場合、購入代金の一部を共済組合が組合員に代わって立替払いし、利用者が立替金を給与控除により共済組合へ割賦償還するという制度です。

物資立替金のしくみ
事業の内容

1

取扱い(販売)品目

自動車

2

利用資格

組合員の資格を取得した日から(任意継続組合員及び再任用された組合員を除く。)

3

立替限度額

10万円以上5万円単位とし、最高200万円まで立替えます。

4

立替利率

特例期間にかかる立替利率は、政府の財政融資資金利率の変動に連動して次のとおり改定されます。利率はすべて年利です。

区分

財政融資
資金利率

立替利率

本則

4.1%以上

4.36%




(1)

4.0%

4.26%

(2)

3.9%

4.16%

(3)

3.8%

4.06%

(4)

3.7%

3.96%

(5)

3.6%

3.86%

(6)

3.5%

3.76%

(7)

3.4%

3.66%

(8)

3.3%

3.56%

(9)

3.2%

3.46%

(10)

3.1%

3.36%

(11)

3.0%

3.26%

(12)

2.9%

3.16%

(13)

2.8%

3.06%

(14)

2.7%

2.96%

(15)

2.6%

2.86%

(16)

2.5%

2.76%

(17)

2.4%以下

2.66%

※平成23年4月現在、財政融資資金預託金利(預託期間10年)は2.4%以下のため、2.4%以下の欄が適用されます。

5

償還方法

給与天引により72ヵ月以内で元利均等償還していただきます。償還方法は、「毎月均等償還」と「ボーナス併用償還」のいずれかを選択していただきます。 
※ただし、「ボーナス併用償還」は、立替金額50万円以上からとなります。
  償還表(PDF)

6

利用方法

共済組合が契約したディーラーで、「自動車購入票(5枚複写)」を提示のうえ購入手続きをしてください。
※契約書等その他の添付書類は必要ありません。
※「自動車購入票]のみで立替えいたします。

(1)

所属所の共済事務主管課に申し出て「自動車購入票(5枚複写)」を発行していただきます。

(2)

特約店(販売店)に「自動車購入票(5枚複写)」を提示し、売買契約書を交わします。
●物資立替金額の決定、及び「自動車購入票(5枚複写)」の組合員・所属所長・特約店の証明印の確認をしてください。

(3)

契約終了後、利用者は「自動車購入票(5枚複写)」のうち、3枚【1.共済組合提出用・2.特約店本店用・3.特約店支店用】を特約店(販売店)へ渡し、【4.所属所用】を所属所の共済事務主管課へ提出のうえ、【5.組合員用】を保管してください。

(4)

特約店(販売店)は、3枚の「自動車購入票」のうち【1.共済組合提出用・2.特約店本店用】を特約店本店へ提出し、【3.特約店支店用】を保管してください。

(5)

特約店本店は、各支店から提出された「自動車購入票」を取りまとめ、「立替金請求書」を作成のうえ、【1.共済組合提出用】を添えて毎月5日までに共済組合へ請求し、【2.特約店本店用】を保管してください。

7

立替金の支払い

毎日5日までに請求のあった立替金については、請求月の末日までに特約店(本店)へ送金します。
※特約店支店(販売店)への送金は本店からとなります。

8

償還開始

共済組合が特約店に立替金を支払った月の翌月から償還していただきます。
「立替金個別償還明細表」を利用者へ交付します。

9

特例による物資立替金制度

特約店契約をしていない自動車販売会社から自動車購入した場合でも、組合員が手数料を支払うことにより物資事業を利用できる制度です。

1

利用資格

物資事業と同様

2

立替限度額

物資事業と同様

3

立替利率

物資事業と同様

4

手数料
(税込み金額)

新車:10,500円 ・ 中古車:5,250円
(申請者である組合員の負担となります。)

5

償還方法

立替金額を物資事業と同様に償還していただきます。

6

利用方法

「特例による物資立替金申請書」に記入押印のうえ、自動車注文書または売買契約書の写しを添付し、所属所長の証明を受けて申請してください。

7

送金方法

毎月5日までに申請のあった立替金について、立替金額から手数料を控除した金額を申請者の個人口座に送金します。

8

償還開始

「特例による物資立替金」決定後の翌月から毎月均等償還またはボーナス併用償還により償還することになります。

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