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保健事業
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人間ドックは誰でも受診することができますか。
任意継続組合員も人間ドックを受診できますか。
人間ドックと脳ドックの両方を受診することはできますか。
生活習慣病検診は誰が受診できますか。
健康に関することを相談したいのですが。
宿泊施設を利用した場合に、何か助成はありますか。
宿泊施設利用助成券は旅行会社を通じて予約した場合でも使用できますか。
組合員証に付いている「市町村・都市職員共済組合施設利用証」はどのように使用するのですか。
貯金事業
共済貯金は、ペイオフ(預金保険制度)の対象になりますか。
共済貯金の解約は、いつでもできますか。
貯金額に上限は、設けていますか。
届出印を紛失しました。どうすればよいですか。
払戻金の振込先を変更したいのですが、どうすればよいですか。
貸付事業
申込み時においての、新築・増築・改築の借用事由の選択は何を基準にすればよいのですか。
現在居住の住宅に対する既貸付がある場合に、新たに別の土地に新築又は購入をするための貸付けはできますか。また、完成するまでの間現在の住居に居住するために売却できない場合で既貸付金を返済できないときはどうすればよいのですか。
外の塀のみの修理は住宅貸付で申込みができますか。
既貸付として敷地購入で貸付けが存在する者が、その隣の家を購入して離れとして使用する場合に貸付けはできますか。ただし、購入後同一敷地内(合筆)になります。
現在居住している建物(両親が所有)の下の土地を購入する場合、貸付けを申込むことができますか。
農機具(田植え機・乾燥機)は生活用品に該当しますか。
新築の申込みの際、土地の所有者が本人でないときの申込みはできますか。
謄本等の有効期限3ヶ月はいつの時点を基準にするのですか。
土地付建物の購入の場合で、建物の中に納屋、車庫などが含まれている場合の添付書類を教えてください。
合格通知書が届いてから、入学金の納付期日まで日数がありません。入学貸付の申込み時期について教えてください。
入学金を納付する際に授業料も同時に納めなければならない場合、入学貸付と修学貸付を同時に申込むことができますか。
葬祭貸付の対象について教えてください。
貸付金利率は、固定利率ですか。
◆保健事業◆
30歳以上の組合員及び被扶養者の方が対象となります。受診希望の方は、ご自身で検診機関に予約をしたうえで受診日の約1ヶ月前までに利用承認申請書を提出してください。
任意継続組合員も人間ドックや婦人科健診を受診できますか。
任意継続組合員の方も受診できます。ただし、脳ドック・併診ドックは受診できません。
人間ドック(日帰りコース・1泊2日コース)と脳ドックの中から、いずれか1コースのみの受診となりますので、両方を受診することはできません。また、人間ドック(脳ドックを含む)受診者は、共済組合が実施する生活習慣病健診は受診できません。
組合員が対象となります。ただし、人間ドック(脳ドックを含む)受診者は生活習慣病検診を受診することはできません。
組合員及び被扶養者を対象に「健康電話相談」を行っています。この事業は、共済組合が専門機関に委託し開設しており、保健師、助産師、看護師、栄養士、カウンセラーなどの専門スタッフが相談内容に応じて懇切にお答えします。 また、メンタルヘルス全般に関する相談については、「心の相談ネットワーク」を行っています。
組合員及び被扶養者が、共済組合の指定する宿泊施設などを宿泊利用する場合に助成します。なお「宿泊施設利用助成券」が必要となりますので各所属所の担当課において利用前に助成券の交付を受けてください。
旅行会社をとおして宿泊予約された場合には使用できません。宿泊施設利用助成券は、個人で施設に直接宿泊予約を行った場合に限り使用いただけます。
地方職員共済組合・公立学校共済組合・警察共済組合・東京都職員共済組合・指定都市職員共済組合の宿泊施設を利用される場合には、宿泊利用助成券は利用できません(指定保養所を除く)が、同利用証を提示いただきますと、各々の組合員料金で宿泊できます。
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◆貯金事業◆
共済組合は、預金保険制度にいう金融機関に該当しないことから、共済組合と組合員貯金者との間にはペイオフは適用されないことになり、貯金は保護されません。共済組合でお預かりしている貯金は、法の定めるところにより安全性の高い国債・地方債等の有価証券で運用しています。
退職等により組合員資格を喪失した場合に解約となります。在職中は解約できません。
貯金額の上限はありますか。
貯金額の上限は、3,000万円までとなっています。限度額を超えた分については払戻をしていただきます。
ただちに印鑑票(様式第2号)に新たな届出印を押印の上、提出してください。
払戻金の払込先を変更したいのですが、どううすればよいですか。
払戻締切日の7日前までに「共済組合員申告書」により変更してください。
◆貸付事業◆
申込みの、新築・増築・改築の借用事由の選択は何を基準にすればよいのですか。
建築確認済証の記載内容(工事種別)及び工事内容で判断します。
現在居住している住宅に対する既貸付がある場合に、新たに別の土地に新築又は購入をするための貸付の申込みはできますか。
できません。既貸付金額償還していただく必要があります。
住宅貸付に該当しません。(組合員が生活の本拠として直接居住する建物に対しての貸付けであるため) ※普通貸付で借り受けることができます。
この場合、一つの敷地とみなせるのであれば貸付けはできます。ただし、本人が居住することが条件となります。 ※柵や塀、道などで分離されているときは貸付けを行うことはできません。 (このケースの中で購入地に建物がない場合は、5年以内に建物を建築することも要件となります。)
本人(借受人)の名義又は、本人・配偶者(共有名義)にならないと貸付けを行うことができません。
貸付申込者(借受人)が土地の登記簿上の所有者でないとき(配偶者や親族も含む)は必ず「同意書又は承諾書」の添付が必要となります。
貸付申込書における本人の申込日です。
契約書に内訳等がない場合は、業者又は売主により車庫等の金額の明細を作成し添付していただきます。
この場合、次のとおり申込むことができます。
(1)入学貸付のみの申込み(入学金+授業料での申込み)
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入学貸付で授業料も含まれていますので、この分の授業料に係る修学貸付は申込むことはできません
(2)入学貸付と修学貸付に分けて申込み
修学貸付につきましては、1年分の貸付けを受ける場合は、毎年2月から4月までの間に申し込んでいただきます。
葬祭貸付は、葬儀に関する費用(通夜、告別式、火葬、埋葬等)や、葬儀後の法要に関する費用(初七日、四十九日、年忌法要等)が対象となり、墓石、仏壇、仏具につきましては、普通貸付の対象となります。
貸付金利率は、財政融資資金利率を基に決定されているため、変動利率となります。